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法務局で供託金の還付を「記名式持参人払式の小切手」でしました。
調べると,日銀に提示して云々ってありましたが,これは日銀の代理店
でしか換金できないのでしょうか。
代理店ではない銀行,信用金庫等で現金化や,口座への入金はできないのでしょうか?
詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

>代理店ではない銀行,信用金庫等で現金化や,口座への入金はできないのでしょうか?


指定銀行以外ではすぐには現金化できませんが、あなたの取引先である金融機関に取立委任をして指定銀行から回収してもらい、あなたの預金口座に入金してもらうことはできます。

http://www.kyousinkai.jp/kogitte&tegata.htm
の「受取った小切手の換金(取立て)」を参考にしてください。
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説明は通常なされていませんか?


何か 変ですね
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小切手ではその小切手が不渡りの小切手である可能性があるので


「現金もしくは国債等の債権」でなくては供託金として受け取ってもらえないのではないですか?

なんともいえません
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