知人から400万借りてて、その借用書が150万で売られました。それから
知人から400万借りてて、その借用書が150万で売られました。それからやくざっぽい人が回収にくるようになり現在は150万以上は払ってます。知人とは仲直りしており借金のことは売ったからもういいとのことなのですが、回収者には払わないといけないですか?いい対処法があれば教えて下さい。
普通に考えると
「ある人に400万の借金があります 150万は払ったのですが もう払いたくないんでどうしたらいいんでしょうか?」
という質問に思えます
知人と仲直りしようがしまいが関係は無い
意味の無いことを書くのはやめたほうがいいです
非常に厳しいと思います。譲渡通知の段階で対抗しないと行けません。
お金をその相手に返済した行為は、相手が正当な債権者だと
認めているのも同じ行為です。
要するに現在は知人がなんと言えど、
そのヤクザっぽい相手から400万円借りているのも
同じことです。
相手に違法性がないと400万円の債務はそのまま返済しなければ
ならないので、弁護士を入れて裁判も視野に入れないと
どうしようもないと思います。
基本的な考え方として、あなたの借金は400万です。
債権者がそれを一円でうろうが一億円で売ろうが、あなたが400万で借金したことにはかわりありませんし、関係のないことです。
ですが債権譲渡は色々な法律が絡み対抗要件等ややこしいので、一度無料相談でいいので弁護士を利用するべきだと思います。
債権譲渡ですね。
これは専門的なので弁護士の有料相談を受けてアドバイスしてもらってください。
素人のアドバイスは危険ですので、この質問は閉じてください。
経験豊かな弁護士に30分相談すれば、いくつかの手法を教えてもらえます。
中には本件に引っ張る営業をする弁護士がいるかもしれません。
いい弁護士を見つけてください。
一度でも、一円でも、その借金取りに払ったら、
アナタは、400万円払う意志と義務と責任があると、認めたことになります。
400万借りたから、400万返す。
その方法しか、無いと思います。
- 最新から表示
- |
- 回答順に表示












