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父から非上場株式を贈与により取得した場合における息子の取得価額はいくらになりますか。
なお、当該株式を売却する場合の取得価額も合わせて教えてください。

A 回答 (1件)

>息子の取得価額はいくらになりますか。



現状では、贈与により取得した場合、贈与者の取得費を引き継ぎます。
つまりお父様が取得した価額が、息子さんの取得価額となります。

>売却する場合の取得価額

上記と同額ですが、上記の取得費が売却代金の5%相当額を下回る場合、取得費の額を売却代金の5%相当額とすることも認められます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

その他贈与税の参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4638.htm

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1464.htm

この回答への補足

早速、ご回答ありがとうございます。

私は、取得価額は贈与時に取引相場のない株式として評価した1株あたりの価額
で、父の取得価額ではないと思いますが、どうでしょうか。

また、父が出資者であるため、1株あたり5万円、一方贈与時に評価した価額が10万円で
実際に10万円で贈与を受けた場合は取得価額はいくらになりますか。

お手数ですが、宜しくお願いします。

補足日時:2010/10/13 21:35
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