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耐用年数について
耐用年数5年とは10年とかありますが、
計算してみると、耐用年数で償却が終わりません。
なぜでしょうか?

逆に耐用年数2年の定率法だと、計算すると1年で償却が
達成されます。

どうしてこうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>耐用年数で償却が終わりません。

なぜでしょうか?
旧定額法・旧定率法の場合は、耐用年数経過時点で取得価額の10%が残る様に設定されいいます、
旧定額法の 「償却の基礎になる金額」=「取得価額×90%」 であり、旧定率法の償却率には90%が織り込まれています( 旧定率法の償却率の計算式、「 償却率=1-(1/10)^(1/耐用年数) 」 )。

減価償却制度は大正7年に税制において初めて規定され、残存価額(割合)は10%とされました、
昭和39年、償却可能限度額の改正が行われ、償却可能限度額は95%に変更されたが、残存割合10%はそのままとなる、
平成19年度税制改正において、償却可能限度額95%に達した翌年より、残り「5%-1円」を5年間で均等償却し最後の5年目に未償却残高1円(備忘価格)を残す様に変更されました。

例えば、旧定率法で耐用年数が3年の場合、取得した年の使用月数が12か月の時は償却可能限度額95%に達するには4年かかります、取得した年の使用月数が11~1か月の時は償却可能限度額95%に達するには5年かかります。


平成19年3月31日以前取得の「旧定額法」の計算式、
「償却額」=「取得価額×0.9」×旧定額法の「償却率」×「使用月数÷12」、
その年の「未償却残高」=「取得価額」-「償却累積額」。

「取得価額」の95%に達する迄は上記の計算式・方法で計算します。
前年の(「未償却残高」-「取得価額の5%」)が前年の「償却額」を下回る年が95%に達する年で、
95%に達する年の「償却額」=「未償却残高」-「取得価額の5%」、
「未償却残高」=「取得価額の5%」。

95%に達した翌年より、残り5%より「1円」を残して5年間で均等償却し(「取得価額の5%-1円」÷5年)、
5年目の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)。

国税庁>タックスアンサー>No.2105 旧定額法と旧定率法による減価償却(平成19年3月31日以前に取得した場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2105.htm


>耐用年数2年の定率法だと、計算すると1年で償却が達成されます。どうしてこうなるのでしょうか?
平成19年度改正において、平成19年4月1日以降取得の減価償却資産の償却可能限度額は100%となり、残存価額(割合)は廃止されました、
定率法は、「250%定率法」ともいわれています、定率法の償却率は、定額法の償却率 「1/耐用年数」 を250%したもにです。

例えば耐用年数2年の場合、定額法2年の償却率は1/2=0.500で、この250%は1.250となり 1 以上はあり得ませんので、定率法2年の償却率は1.000となりました、
取得した年の使用月数が12か月の時は1年目で償却を完了します、取得した年の使用月数が11~1か月の時は2年かかります。


平成19年4月1日以降取得の「定率法」の場合
「耐用年数」により「償却率」と共に、「改定償却率」及び「保証率」が定められています(耐用年数2年の場合は「改定償却率」及び「保証率」はありません)。
「償却保証額」=「取得価額」×「保証率」。

「定率法」の計算式 
「償却額(調整前償却額)」=「期首未償却残高(1年目は取得価額)」×定率法の「償却率」×「使用月数÷12」。
「未償却残高」=「期首未償却残高(1年目は取得価額)」-その年の「償却額」。

前の計算式で毎年償却し、「調整前償却額」が「償却保証額」を下回る年より、「償却率」に変えて「改定償却率」を使用し「改定償却額」を計算します、
またこの年の「期首未償却残高」が「改定取得価額」となります、翌年以降この「改定償却額」(「改定取得価額」×「改定償却率」)をそのまま使い定額償却します、
前年の「未償却残高」が前年の「改定償却額」を下回る年、及び本年の「改定償却率」が「1.000」の場合は最終年です。

最後年の「償却額」=「期首未償却残高」-「1円」、
最終年の「未償却残高」=「1円」(備忘価格)。

国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm
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この回答へのお礼

細かく説明していただきありがとうございました。
助かりました

お礼日時:2010/10/14 23:17

定率法の耐用年数に対する償却率に0.536・・・・このような数字はありませんので,もう一度見直して,落ち着いて見直せば必ず出来ます。

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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

お礼日時:2010/10/14 23:17

>なぜでしょうか?



減価償却とは経理上の概念であって、
実際に購入した資産設備などは減価償却後も残ります。
そのために残存価額という概念があり、
その金額分だけ帳簿上には残るようになっています。
http://www.rakucyaku.com/Koujien/M/E04/E400400


>どうしてこうなるのでしょうか?

それは定率法の計算方法が間違っているからです。

初年度償却額:A(取得価額)×0.500=0.5A
初年度償却後金額:A-0.5A=0.5A
2年目償却後金額:0.5A-0.5A=0 としたでしょう?

2年目の償却額は初年度の償却後金額0.5Aに償却率をかけるのが正解で、
0.5A×0.500=0.25Aとするのが正しい計算方法です。
http://www.exbuzzwords.com/static/keyword_337.html

定額法だと毎年、取得額にかけるのが正解なので間違いではないのですが、
定率法はちょっと計算方法が違うので注意が必要です。

この回答への補足

下記補足の通りで、耐用年数内に償却が終わりません。
3年目の残も中途半端な金額が残っています。
なぜなのでしょうか?

お分かりでしたらよろしくお願いいたします。

補足日時:2010/10/14 11:06
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「計算してみると」とありますが、具体的にどのような計算をしたのかがわからないし、「償却が終わらない」という言葉の意味も不明なので、直接の回答は不可能です。



償却費の計算方法にはいろいろな考え方がありますが、とりあえず、税法の計算方法でいえば、平成19年税制改正以前の計算方法では、有形固定資産は耐用年数が経過した時点で残存価額10%を残すような計算方式でした(無形固定資産は残存価額は0となっています)。残存価額は少なくともスクラップ程度の価値は残るだろうから全額を費用化することはしない、という考え方であったと思います。耐用年数が経過してもなおその資産を使い続ける場合、さらに残高が取得価額の5%になるまで償却することができました。耐用年数が経過しても償却が終わらないのはそういう「制度」であったということです。
税制改正後は残存価額制度はなくなり、代わりに備忘価額1円を残すという制度になりました。最終的に備忘価額に達したらそれ以降は償却はできません。会計ではすべてを「金額で評価する」というルールがあるため、残高0の資産というのは認められません。備忘価額は償却が終わっても使い続けている資産について「資産が存在する」ことを帳簿上示すためのものであり、残存価額とは根本的に考え方が異なります。

なお、税法では減価償却費の計算は「取得価額×償却率」となっており、耐用年数は実際の計算には出てきません。「耐用年数」という言葉は単なる記号であり、どの償却率を使うかを見るためのインデックスにすぎません。
ご質問で「償却が終わらない」というのは償却率の端数処理の関係で生じる端数の問題かもしれませんが、具体的なことが何も書かれていないので、それ以上はわかりません。また、事業年度の途中で取得した資産については月数で案分計算を行う必要がありますが、償却費の計上は年度単位なので償却費を計上する延べ年度数は耐用年数より一年多くなりますから、あるいはそれのことを言っているのでしょうか。

この回答への補足

忙しい中ありがとうございます。

例えば、購入価格100万 耐用年数3年 旧定率法の償却率0.536

1年目 1000000×0.536=536000
2年目 464000×0.536=248704
3年目 215296×0.536=115398
  つづく

といった具合に耐用年数3年なのに、3年で償却がおわりません。
お分かりでしたら、よろしくお願いいたします。

補足日時:2010/10/14 11:05
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