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「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

この制度の適用を受けると、以後5年間の贈与に関する税金が高くなると聞きました。
しかし国税局のHPで調べてみてもそのような規定は見当たりませんが、
詳しいことをご存知の方教えていただけませんでしょうか?

A 回答 (3件)

最初に断っておきます。


私は税に関して全くの素人なので、間違っているかも分かりません。
必要が有れば、最終的には税理士か会計士に確認して下さい。
・・・・・
直系尊属からの住宅取得資金の贈与税計算方法(5分5乗方式)で税額計算した時の事ではないかと思います。
しかし、平成17年12月31日で特例は廃止されました。
http://www.shiruporuto.jp/life/zeikin/sozoku/soz …
5分5乗方式と言うのは、1,500万円の贈与までは、5年間平均して贈与が有ったものとして税額を計算して良いというものです。
課税価格を5分(5分の1)して、税額を5乗(5倍)する、と言うものです。
累進課税なので、課税価格が低くなる分、5倍しても総額は低くなります。
但し、5年分の基礎控除(110万円×5年=550万円)は一括して使うので、残る4年間は基礎控除が無いので、新たな贈与が有った場合は、正味の計算になると言うものです。
「5分5乗」の考えは、山林所得やその他の長期にわたる事業に対しても採用されております。
・・・・・
・一般の贈与税
(贈与額)1,500万円-110万円(基礎控除/年)=1,390万円(課税価格)
(課税価格)1,390万円×50%(贈与税率)-225万円(控除額)=470万円(贈与税額)
・特例5分5乗計算の場合
(贈与額)(1,500万円-550万円(5年間の基礎控除))÷5(年)=190万円(単年課税価格)
(単年課税価格)190万円×10%(贈与税率)=19万円(単年贈与税額)
(単年贈与税額)19万円×5(年)=95万円(贈与税額合計)
・一般贈与と特例を使った場合の贈与税の差額
(特例)95万円(一般)-470万円=△375万円(贈与税の減額)
・・・・・
特例後の贈与税の比較(例えば500万円贈与/年の場合)
・一般(110万円控除有り)の場合の贈与税
(贈与額)500万円-110万円(基礎控除)=390万円(課税価格)
(課税価格)390万円×20%(贈与税率)-25万円(控除額)=53万円(贈与税額)
・特例後(110万円控除無し)の場合の贈与税
(贈与額)500万円-0円(基礎控除)=500万円(課税価格)
(課税価格)500万円×30%(贈与税率)-65万円(控除額)=85万円(贈与税額)
・一般贈与と特例後贈与の場合の贈与税の比較
(特例後贈与)85万円-(一般贈与)53万円=32万円(贈与税の増額)
・・・・・
今は新たな特別控除が適用されています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm
現在の制度は、素人の私が説明するのは控えておきます。
税法は難しいので、具体的に必要であれば、税理士か会計士にご相談下さい。
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>この制度の適用を受けると、以後5年間の贈与に関する税金が高くなると聞きました。


ありえません。
デマもいいとこです。
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>この制度の適用を受けると、以後5年間の贈与に関する税金が高くなると…



そんな規定はありませんけど、誰に聞いたのですか。

たぶん、
その適用を受けるとによって親 (等) は相当な財産を抱えていることが税務署に知られますので、以後内緒の贈与がなされないか税務署の目が鋭くなるのでは、というような意味ではないでしょうか。

似たような事例として、例えば個人事業者が消費税の還付申告をすると、たしかに消費税は申告どおり還付されますが、その後十中八九間違いなく所得税の税務調査に来られます。
もちろん、ルールに従って正直な申告に行っていれば調査などおそれることはないのですが、多少あいまいな点があるとすぐに突っつかれて修正申告を呑まされ、消費税の還付額以上の追徴課税を受けます。

ふだんから少々ごまかし気味の申告を行っているような者は、消費税の還付申告などするなという戒めでもあるのです。

おたずねの件もそのようなことではないでしょうか。
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