プロが教えるわが家の防犯対策術!

厚生年金 第4種被保険者の施行日の移行について

ものの本によると、次の条件にあてはまる人は厚生年金の施行日である昭和61年4月1日以降も第4種被保険者になれると書いてあります。

「大正10年4月1日以前に生まれた人(施行日の前日に65歳以上)で、施行日の前日に被保険者だったが、法改正により被保険者の資格を喪失した人」

しかし、施行日以降の厚生年金においては70歳未満の人なら被保険者になれるので、例えば施行日前日に67歳であった厚生年金被保険者は、施行日以降も70歳になるまでは、(わざわざ第4種被保険者というややこしい制度に頼らなくても)正規の厚生年金被保険者であり続けられると思うのですが、何故、施行日の前日に被保険者だった67歳の人は法改正により被保険者の資格を喪失するのでしょうか?

A 回答 (1件)

昭和60年改正前の旧法の厚生年金保険法においては


被保険者になるための年齢制限はありませんでしたが、
改正後の新法の厚生年金保険法では年齢制限が設けられ、
65歳未満の者が被保険者となることができることとされました。
(その後平成12年の改正により、現在は70歳未満の者が
被保険者となることができるようになっています。)

お尋ねの大正10年4月1日以前に生まれた者は
ご認識のとおり、施行日において既に65歳以上であるので
改正法の施行日以後に被保険者となるための年齢要件(65歳未満)
を満たすことができないため、正規の被保険者となることできませんでした。
そこで法律で強制的に資格を喪失させることとしています。

前述のとおり、旧法では年齢制限がなかったため、
ただ資格を喪失させるだけというのは強引なので、
そのかわりに第4種被保険者として継続して
被保険者になることができるよう措置されたのだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変明解なご回答をどうもありがとうございました。

お礼日時:2010/10/14 15:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!