今まで職場の健康保険に加入してましたが8月末に退職し9月から任意継続を
今まで職場の健康保険に加入してましたが8月末に退職し9月から任意継続をしました
今 手元に保険料支払い用紙が届いていますが期限が20日までで まだ支払っていません(9.10月分合わせて約32000円です)
10月始めに入籍し主人の扶養に入る手続きをこの1週間以内に行う予定です
手続きがどのくらい時間がかかるのかわかりませんがおそらく11月からは扶養内に入ると考えています
9月から病院にかかった医療費は10割負担で払っていますが(任意継続の保険証が届いていなかった為)
11月から扶養に入ることもあって
今までの10割で払った金額<今から支払う保険料32000円
なのでどちらがメリットがあるかを考えたらこのまま保険料を払わずにそのまま扶養に入ってしまうことだと思うのですが…
もちろん扶養に入るまでに大病や事故に合わないことが前提ですが
きちんと払っておくべきか迷っています
的確なアドバイスをよろしくお願いしますm(__)m
#2です
>退職して現在無職で収入がなくても扶養に入れないということがあるんでしょうか?
・これはあります・・但し健康保険が、○○健康保険組合:組合健保、の場合ですが
(協会けんぽ、の場合は現在無職なら普通に扶養に入れます)
・健保組合の場合、加入に対して規程(要件を)決めていますが、法的に決まっていないので、加入要件は各組合健保で決められます・・その為、その規程によっては、扶養に入れない場合もあると言う事です
多くの組合健保では、収入が無い場合扶養に入れますが、
一部の健保組合では前職の収入とか、今年の収入とかで制限を掛けている場合が有ります
・その為、事前に健保組合の事務局に自分が扶養に入れるかどうかを確認する必要があります
(これは、ご主人を通して手続きをしたけれど、結果として扶養に入れなかった等を防ぐ為の事前確認です・・前もってわかっていれば、スムーズに対応策をとれますから)
・例外に当たって、その時に慌てないように、事前に確認しましょう・・その方が慌てず対応策を考えられますから
この回答へのお礼
ありがとうございました
とてもよくわかりました
事前確認してそれにあった対応をとることができそうです
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。
つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
ですから夫の健保がAであればすぐに夫の健康保険の扶養になれます。
しかし夫の健保がBであれば健保に聞かなければ判りません。
例えばBのロのような健保であれば前年の収入によって判断するので、今年の収入が130万を超えていれば夫の健康保険の扶養になれるのは再来年の1月からと言うことになります。
この回答へのお礼
とてもわかりやすく回答してくださりありがとうございました
とても助かりました
>的確なアドバイスをよろしくお願いしますm(__)m
・一般論で言えば、国民皆保険です、短期間でも保険料を払って加入して下さい・・になります
・現実的には、
・ご主人の健康保険が「協会けんぽ」の場合、そのまま扶養に入れます
診療の自己負担が10割なら、7割分が還付対象の金額です、任意継続の保険料と比べてどうですか
加入する、しないは自己責任でどうぞ
・ご主人の健康保険が「○○健康保険組合:組合健保」の場合、加入要件が各組合で違います
今年の貴方の収入金額によっては加入出来ない場合もあります・・この辺は健康保険の事務局で確認する必要があります
加入に問題がなければ、前述「協会けんぽ」の場合と同様に
加入出来ない等の場合には、任意継続の保険料を払い、加入出来る時期までその状態になります
扶養に入れるのかどうかの確認を早急に行なって下さい
この回答への補足
度々申し訳ありませんが
退職して現在無職で収入がなくても扶養に入れないということがあるんでしょうか?
失業保険は申請していません
よろしくお願いします
この回答へのお礼
ありがとうございました
今年の収入によって扶養に入れるか入れないかというのがあるんですね
なるべく早く確認してもらうようにします
一度ご主人の健康保険組合に確認された方が宜しいかと。
8ヶ月分の収入がネックで扶養に入れない可能性もあります。
その返事を聞いてからご判断してください。
この回答へのお礼
解答ありがとうございます
8ヶ月分の収入がネックとはどういう意味でしょうか?
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