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自己破産の債権債務の確定日は?
自己破産する場合、債権債務の確定日は、弁護士に依頼した時点(受任通知日)か、
裁判所へ自己破産を申立した日付けか?
どちらになるのでしょうか?

A 回答 (3件)

受任通知後に、特定の人に支払うのは違法行為



面積不許可事由に該当するおそれもあります。
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#2訂正


免責に
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
普通に考えるとそうですよね。

お礼日時:2010/10/14 20:18

>裁判所へ自己破産を申立した日付けか?


となります。
弁護士はあくまで裁判所に申し立てる用意をするだけですので。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
状況を申し上げると、取立を止めるために「受任通知」を送ってもらう。
その後、業務を続けその売上を特定の支払に当てたい。
そして一区切りついたところで、債権債務を確定して破産を申し立てる。
この方法が可能かどうか知りたかったのですが。

補足日時:2010/10/14 18:07
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