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 会社を退職してから任意継続保険を利用していましたが、今月うっかり支払期限を過ぎてしまいました。
納期限に保険料を納めないと保険者資格を失ってしまいます。
 自分の手落ちですが、失った資格は戻らないのでしょうか?困っています。

A 回答 (5件)

任意継続の支払期限を過ぎてしまった場合、健康保険の資格喪失は免れません。



ただ、今日にでも振り込んでみてください。
「今回は大目に見ますので、次回からは遅れないでください。」ということで、意外とOKになることが多いようです。
それでも駄目であったとしても、振り込んだ保険料は返還されます。もっとも、その振り込んだ保険料を、返すのが面倒だからOKするということもあります。

もし、今日にでも振り込むのでしたら、前もって保険者(健康保険証を交付しているところ)には電話連絡などは一切しないでください。
保険者としては、「資格喪失しているので、振り込まないでください。」としか言えません。
ですので、事後承認(振り込んでしまった後に電話連絡)をいただくようにしましょう。

1~2日くらいの遅れでしたら、この方法で大丈夫だと思いますよ。
ただし、次回からは大目には見てもらえないでしょうから、今後は遅れないようにしてください。
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保険組合によって違いは有ると思いますが。

失効する場合が大半だと思います。すぐ、職につかないなら
この際、国民保険に切り替えて見てはどうですか。今まで医療本人負担が二割でしたが
今では本人も三割なので問題は無いと思いますが。月々の保険料が安くなる場合もありますよ。一度区役所の国民保険課で金額を出してもらってみてはどうでしょうか
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『正当な事由』についてお答えします。



例えば、“阪神大震災並みの大災害にあった。”とか、“家が火災で焼失してしまった。”とか、“交通事故や病気で緊急入院して身動きがとれなかった。”とか……。 ですね。
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うーん、むずかしいですね。



 「任意継続被保険者の資格がなくなる日」の項目中に、「保険料を滞納したときは、保険料納付期日の翌日」とうたわれています。しかも手引書には、ていねいに「なお、保険料を滞納しますと、被保険者の資格がなくなりますので滞納しないように十分注意して下さい。」と書かれています。
やっぱり、所轄の社会保険事務所等に問い合わせるのが一番ですね。

 ちなみに、僕は助成金申請の際、職安に申請する期限に、1か月近く遅れてしまったことがありました。
が、なんと担当の職員の人が「今回だけは、大目にみてあげる。」といって、日付けスタンプを1か月遡って書類に押してもらったという経験があります。

だめもとで、あたってみたらいかがでしょうか。
玉砕したら、ごめんなさい。

この回答への補足

そうですね、自分のミスですから仕方ないとはいえ、困りました。

難しいとは思いますが一度相談してみます。ありがとうございました。

補足日時:2003/08/11 23:05
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残念ですが、任意継続被保険者の場合、正当な事由がある場合を除き、納付期限までに保険料を納めないと、納付期限の翌日に資格を喪失してしまします(健康保険法第38条)。


でも、『つい、うっかり』は正当な事由になりません。
そしてこの場合、再び任意継続被保険者となることはできません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。
もし差し支えなければ、正当な事由がある場合とは具体的にどのような場合でしょうか?
すみませんお尋ねします。

お礼日時:2003/08/11 22:44

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