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最近バツイチの彼と結婚しました。彼には前妻との子供が二人います。その子供たちにはまだ私の存在は伏せています。しかし近々その子供が入籍することになり戸籍謄本が必要になり私の存在が知られる恐れがあり困っています。まだ子供が十代なのであと数年私の存在を隠したいのですが良い方法はありますか?戸籍謄本に私の分だけ記載しない方法はありますか?

A 回答 (3件)

「入籍」と「婚姻」がごっちゃになって訳がわかりませんよ。



「入籍」っていうのは、子が再婚相手の戸籍に入るときとか、父の戸籍に残った子が離婚して旧姓に戻った母の戸籍へ入るときとかに使います。

いったい子供がする「入籍」って、婚姻届を出すことですか、入籍届を出すことですか?まだ十年で数年は隠したいって、婚姻するならそれも変だし。

前妻の子供の戸籍が現在どちら側にあるかも補足してください。既に母親の戸籍に「入籍」しているならあなたは子と同じ戸籍には載っていませんけど。
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お子さんが自分だけ記載されている「戸籍一部事項証明(戸籍抄本)」をとられれば質問者さんは記載されませんが、「戸籍全部事項証明(戸籍謄本)」をとられれば質問者さんは記載されます。


離婚・転籍しないかぎり記載されない方法はありません。
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有りません。

入籍しなきゃ内縁ですから戸籍謄本に無縁です。知られて不味いなら、入籍しない事です。
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