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山形県白鷹町「鏡銘石」に<但以糸尺六尺五寸定之>と書いてあります。なんとよむのでしょうか?

A 回答 (5件)

山形県で使われている文書の文法を知りません。

地域によって文書の文法が多少異なりますから。

なお、これ、糸尺の6尺5寸をこれをもってさだむ

と、私は読みましたけど、「糸尺」という長さの標準があったのかどうか、知りません。
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この回答へのお礼

大変助かりました。有難うございます。

「鏡銘石」の読みは分かりませんでしょうか?

お礼日時:2010/10/18 17:21

石を無視して銘文のみを考えると


「但し糸尺の六尺五寸を以って之を定む」と読めます。

確かに検地の一間と思えます。
糸尺の検地では、農民に不利なので五寸の割増に
したと理解できます。

「鏡銘石」を鏡のような銘石と読むか
銘(文)のある鏡石、または鑑(かがみ)となる銘文
のある石と読むかによります。
前者だと先の答えですが、後者では上記の答えに
なります。
そもそも石の大きさは重さで計り、寸法で測るのは
巨石ですから、先答より上記の答えが正しいのです。

メールを見るのが遅れ、間に合わず御免なさい。
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この回答へのお礼

六人の方のご教授をいただきました。有難うございます。これでモヤモヤが晴れました。
有難うございます。

お礼日時:2010/10/19 22:36

すいません、見当違いの回答でしたらご勘弁ください。


「但以糸尺・・」の前後に何か書いてないですか?
ご質問を拝見して六尺五寸という数値が気になりました。
ひょっとして検地に使う縄(物指)の長さを決めたのではないでしょうか。
江戸時代の年貢は田畑の面積を基準にしますが、その測量に使う縄の長さは一定しません。
一般的な尺貫法では6尺が1間です。しかし検地の際は6尺3寸を1間とする場合が多いようです。
これは太閤秀吉がそれまでの 1間=6尺5寸 を 6尺3寸に統一したためのようです。
この数値は村により、また時代によっても変わったようです。その理由は知りませんが、田畑の面積が小さい数値になるためその分年貢が少なくできたためではないかと思われます。農民の”節税対策”なのかもしれません。もっともそんなことはすぐにバレて免(税率)を高くされたと思いますが・・・。
もしそうであるなら「検地の際の1間は糸尺(正確な長さ)の6尺5寸」という意味になろうかと思います。
netで検地とか縄延びで検索してみてください。ヒントになるものが見つかるかもしれません。
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この回答へのお礼

親切に有難うございます。辞書代ぐらいお支払いしたいです。助かりました。

お礼日時:2010/10/19 22:32

No.2です。


訂正します。  6尺5寸は1.95mでした。
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但し(ただし)糸尺を(いとじゃくを)以って(もって)


六尺五寸と(ろくしゃくごすんと)之を(これを)
定む(さだむ)  と読みます。

石なので丸かったり、凹凸があり物差しでは大きさが
計れない。
建築で使われた糸尺法で計った所、6尺5寸あったと
いう事です。(約19.5m)

糸尺は樹木の胴周りを計るのに、糸を囲りに巻いてその
糸の長さで計るような測定法です。
この場合周囲の長さを計ったのでしょう。
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この回答へのお礼

大変助かりました。明日の会議に間に合います。

「鏡銘石」の読みは分かりませんでしょうか?

お礼日時:2010/10/18 17:19

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