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駐停車禁止と駐車禁止の違反についてお聞きします。

先日、駐車禁止を取られました。
後日、反則金18000円との通知と納付書が届きました。

普通車で放置車両とされましたので、
15000円じゃなかったかな?と思い、
調べてみると、駐車禁止場所では、15000円
駐停車禁止場所では18000 とのこと。

違反を取られてしまった場所は、間違いなく
駐車禁止の標識がまん前にありました。
(駐車していた場所のほんの1,2m前に駐車禁止の標識があります)
違反をしてしまったのは申し訳ないと思いますが、
このような場合、3000円の差額を求め、
弁明すべきでしょうか?
現場の写真などを撮って送ったりすべきなのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

駐車禁止の標識しかなくても駐停車禁止の場所はいっぱいありますよ。



交差点から5m以内
横断歩道から5m以内
踏切から10m以内
バスの停留所から10m以内
などなど
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本当に駐停車禁止の場所ではなかったのですか?


ざっと調べたら、標識がなくても駐停車禁止となっているところはあります。

坂の頂上付近や、こう配な急坂
軌道敷内
トンネル
交差点とその端から5メートル以内
道路のまがり角から5メートル以内
横断歩道などとその端から前後5メートル以内
踏み切りとその前後10メートル以内
安全地帯の左側とその前後10メートル以内
バスの停留所の標示板(柱)から10メートル以内
(但し、バスの運行時間中だけとします)

目の前に駐車禁止の標識があったのですよね。
その標識から駐車禁止で、その手前は駐停車禁止ってこともあるんじゃないですか?
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交差点から5メートル以内は標識がなくても駐停車禁止ですよ

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この回答へのお礼

なるほど、、、、そうでしたか。
そうとは知らず^^;

ありがとうございました!

お礼日時:2010/10/18 14:05

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