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有限会社と株式会社の違いについて検索しておりました。資本金 1000万円以上が株式会社。300万円、員数50名以下のものを有限会社とありましたが、当方の会社はどう見ても社員数は足りません(社長合わせて6名)。これは株式会社でしょうか?叔父が社長でして、聞くに聞けません。また先程の検索では2006年5月1日に新会社法が施行されとありましたが、今後、会社を立ち上げた場合、株式会社で登録する事になるのでしょうか?

A 回答 (4件)

新会社法が施行されて何年もたちますが、ネット上には旧会社法の記述がたくさん残っていて誤解のもとになっているようです。



新「会社法」が施行されるまでは、会社には株式会社、有限会社、合資会社、合名会社の4つの種類がありました。新会社法により有限会社が廃止されたので、現在は有限会社を作ることはできません。今後会社を立ち上げた場合は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社のどれかになります。


ところで、旧法では株式会社は資本金1000万円以上、社員1名以上。有限会社は資本金300万円以上、社員2名以上50名以下、と定められていました。資本金に関しては新会社法では1円以上ならいくらでもよいことになりました。また「社員」の数ですが、法律で言う「社員」というのは、「従業員」のことではなく、「出資者」を意味します。ですから、有限会社の社員が50名以下というのは、有限会社を設立するときは、出資者が50名以下でなければならない、という意味であり、従業員は1人でも1万人でもかまいません。

これは新会社法でも同様で、株式会社の社員数は1名以上と定められていますが、これは出資者の数が1名以上という意味です。従業員の数を定めたものではありません。

また、出資者50名以下が自動的に有限会社になるわけではありません。株式会社として、有限会社よりも複雑な会社機関を作る必要があり、決算書類も有限会社よりも厳密な書類を作るのが株式会社でした。しかし、小さな株式会社は実質的に有限会社とほとんど変わりがなかったので、会社の作り方を簡略化するために有限会社が廃止されたのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2010/10/19 15:08

詳しくはありませんが・・・。



新会社法の施行により、資本金の規制がなくなりました。
現在では資本金1円の株式会社だってありえます。
有限会社は、新会社法で特例で有限会社を名乗り、一部規定については有限会社法で規定の合った部分を承継されているのでしょう。
新会社法では、有限会社は株式会社の一部ですね。

員数というのは、株主の数ではないでしょうかね。新会社法・商法・有限会社法などの法律で言う社員というのは、出資者や株主を指していると思います。したがって、有限会社であっても従業員は何人でもかまわないでしょうね。

私の経営する株式会社は、新会社法施行後に設立しましたが、資本金800万円・株主3人・役員2人・役員を除く従業員3名ですね。

会社の設立などは、登録という言葉は使いません。登記という言葉を使います。
現在の法律では、有限会社を設立することは出来ませんので、多くの起業家は株式会社を選ぶことになります。
改正前の法人の種類としては、商法による株式会社・合資会社・合名会社、有限会社法による有限会社の4つでしたが、改正後は新会社法による株式会社・合資会社・合名会社・合同会社の4つとなるでしょう。その他の法律での法人もあります。

叔父さんの会社が名乗っているとおりでしょう。気になるのであれば、登記簿謄本(登記事項証明書)を法務局で取得すればわかるでしょう。本店所在地と正式名称がわかれば、誰でも取得できますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/19 15:09

普通社名を表記する場合 株式会社○○とか(株)○○とか○○株式会社とか表記します


名刺とか伝票とか看板とか見ればわかるのが普通
有限会社の場合も同じです
どこにも表記されていなければいわゆる個人事業主であり 会社 では有りません
新規に法人登記する場合はおっしゃる通り株式会社のみです

補足
資本金と人数によって
合名会社 合資会社 有限会社 株式会社
となっていました
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/19 15:10

>今後、会社を立ち上げた場合、株式会社で登録する事になるのでしょうか?



そうです。資本金1円でも株式会社になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。非常にわかりやすいです。

お礼日時:2010/10/19 15:11

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