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代表取締役が取締役会の協議無しに第三者に金銭を貸し付ける
ことができますか?
また、金銭を貸し付ける時に金銭消費貸借契約書を作成してい
ない場合は違法になりますか?

A 回答 (3件)

yosifuji2002です。



> 取締役全員が株主であり、株式も均等に保有しています。

代表取締役は取締役会で互選します。
従って本人以外の取締役の過半数が反対であれば代表権をはずことができます。この場合は代表者本人はその決議に参加することができません。(特別の利害関係者といいます)

また取締役の選任は株主総会の決議です。
ここでも代表者が株主の一部にすぎないのであれば、次の改選期(2年以内)に選任しないことができます。
又、2/3以上の賛成があればその代表者取締役を任期途中で解任することもできます。

従って専横がひどいのであれば他の取締役の意思を結集して、本人をその職務からはずすことができます。

要は多数派工作が可能かということです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
多数派工作は難しいと思いますが、努力してみます。

お礼日時:2010/10/23 14:54

これはどのような場合にもできないということではなく、社内規程の決裁権限で決められた範囲であれば可能です。


勿論それは小額で、相手先も利益相反にならないような場合です。

たとえば、小額の社内貸付金などがこれにあたります。


通常は、権限規定や稟議規程で取締役会の決済が必要な事項をさだめているはずですから、これに反していないかどうかで判断されます。

一方、もしその規程を超えて無断で貸付をする場合は取締役の善感注意義務違反で違法行為です。
ただこれが直ちに警察などが取り上げるかというとそういうことはなくて、まず株主が会社の利益が損なわれたということで、該当取締役を株主代表訴訟で訴えるという手順になります。

この場合その代表取締役がオーナーである場合はおそらく代表訴訟も起こらない可能性が大でしょう。
でもまだ実損が出ていない段階ではこれも現実的ではありません。


本来は他の取締役か監査役がこの問題を指摘して是正しなければいけないのですが。
取締役は他の取締役の業務の執行を相互に監視する義務があるのです。そこで株主の利益が損なわれないように業務を執行する義務があります。

したがって取締役会で民主的に問題を議論する風土がないと、現実にはこの問題は是正が困難ですしょう。


勿論どのような場合でも貸付をする場合は当然金銭消費貸借契約書は必要です。これは決裁権限とは関係なく作成させましょう。

この回答への補足

ありがとうございました。

この会社は、代表取締役が独裁者的存在で監査役・会計事務所を
抱き込んでいます。また、取締役全員が株主であり、株式も均等
に保有しています。この様な状況で代表取締役の暴走をどのよう
にして止めたらいいのかアドバイスをお願いします。

補足日時:2010/10/21 15:40
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代表取締役が取締役会の協議無しに第三者に金銭を貸し付けることはできません。



金銭消費貸借契約書を作成していない場合は違法になります。
会社法 第九百六十条(取締役等の特別背任罪)にあたります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 14:51

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