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小額訴訟の判決で、支払いが確定した場合でも、債権者は差し押さえができないんですか?

A 回答 (3件)

判決は取立てとは違います、取立ては別に裁判所に差し押さえなどの執行を申し立てます。

この回答への補足

可能かどうかということです。

補足日時:2010/10/26 18:21
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訴訟で「勝訴」することと「差押え」することは別です。



差押えするには、差押えする「物」を裁判所に申請する必要があります。
具体的には相手の「不動産」や「預貯金」や「給料」等になります。
これらの情報は裁判所では調べてくれないので、自分で調べて裁判所に「勝訴判決」を持って「強制執行」の手続きが必要になります。

これだけ言えばわかりますよね?
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だから、前にも散々答えてもらったでしょ?



差押さえとかは法律的にはできるよ。
でもね、差押さえする対象がないのなら、空振りになるだけなの。

だから、ないものは取れないの。

この回答への補足

補足日時:2010/10/21 12:56
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