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未成年(17)の彼が今後どうなってしまうのかを知りたいです。彼の兄が詐欺で捕まり、彼もその詐欺に一回だけ無理矢理連れて行かれたことがあり、兄からその日のお金を少しもらってしまったそうです。それで彼も9月16日に捕まってしまいました。それから20日間の勾留を受け更に延び、2週間+8日後に審判になったみたいなのですが、勾留期間はこんなに延びることがあるのでしょうか?
その審判で鑑別所に送られてしまう可能性は高いのでしょうか?
鑑別所には送られず保護観察で済むということも考えられるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

既に彼は「鑑別所」にいるかと思います。



しかし、其の程度でこれだけの延長がされるのは「犯罪加担」があったと考えられます。
詐欺罪の場合は、立件が難しく、されれば刑罰は重たくなります。

未成年者の場合は「少年院送致」が大半になりますから、覚悟はしてください。

審判は「家庭裁判所」で行いますが、鑑別所内で審判をする場合もあります。
警察から家裁に送致され、身柄は「鑑別所」になりますから、今は送致されていれば鑑別所になります。
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この回答へのお礼

やはり今鑑別所にいると思われますよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 11:06

成人の場合だと最長20日間の拘留の後、起訴か不起訴かが決まります。


20日間で足りない場合、さらに5日間延長されることもありますので、警察での拘留を含めると最長で1ヶ月近く処分が決まらないこともあります。

ただし、少年の場合は家庭裁判所の管轄になりますので、成人の場合とは違うはずです。

少年にしては少々長いとは思いますが、共犯がいるような事件だと長引くことは多いと思います。
そもそも少年なのに逮捕までされていると言うことは、けして軽い事件ではないはずです。


審判の結果どうなるかは、これだけの情報では判断できません。

もちろん保護観察処分で終わることもありますし、逆に鑑別所から少年院送致になることもあります。

弁護士さんに聞くのが一番確かですよ。
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この回答へのお礼

分かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/23 11:05

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