家主が他界しました。このまま不動産の名義変更せずに放っておくとどうなり
家主が他界しました。このまま不動産の名義変更せずに放っておくとどうなりますか?
#2です。
>不動産名義は父でしたが、亡くなったため、名義変更が必要かとは思うのですが、
もし、変更が遅れ放置した状態になると、どういう事になるのでしょうか?
●賃貸借契約はそのまま相続人が引き継ぐので登記がなくても直接関係ないので大丈夫です。
しかしながら、これは賃貸物件に限らず一般的に不動産の相続について言えることですが、相続が2代にわたるとどんどん相続人が増えていくことになり、そうなると遺産分割協議書をまとめるのが大変になります。
したがって、できるだけ早い目に相続登記されることをお勧めします。
>変更が遅れ放置した状態になると、どういう事になるのでしょうか?
相続による所有権移転(要は、名義を書きかえる事)は、いつまでにとか言う期限はありません。
固定資産税を誰かがちゃんと納めている限り、役所は何も言ってきません。
でも、いざ名義を書きかえる時は、その方が亡くなった時まで遡って、書類は手続きしますので、あまり期間を長く空けると、相続人が数十人になってしまって、中々話がまとまらない事も珍しくありません。
ですから、相続人の意思疎通が出来ているときに速やかに手続きすることお勧めします。
家主という断りがあるので、おそらく賃借人にとってはどうなるのかというご質問でしょうか?
普通なら相続人が改めて自分が家主になったと言ってくるでしょう。なぜなら家賃の支払先が決まらないからです。ここでその相続人が賃貸借契約を引き継いだことが判ります。敷金、保証金の類も引き継いでいることになります。
問題になる場合とは、複数の相続人が自分が家主だと言ってきた場合や、本当に相続人かあやしい場合です。
この場合は借り主としては誰が本当の家主なのか判らなくなります。
不動産の名義変更はこういう場合に効いてきます。そうでなければ登記は関係ありません。
この回答への補足
すみません。書き方が悪かったです。他界したのは父です。
不動産名義は父でしたが、亡くなったため、名義変更が必要かとは思うのですが、
もし、変更が遅れ放置した状態になると、どういう事になるのでしょうか?
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