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欠勤で減額が発生した場合、所得税は、本来の総支給と減額後の金額と
どちらにかかるものなのでしょうか?

所得税が、欠勤しなかった場合の本来の金額にかかる場合と、
欠勤分を控除された場合にかかる場合とでは所得税の金額が変わってきます。

ですので、合わせて所得税の考え方も語解説いただけるとありがたいです。
初歩的で恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

>本来の総支給と減額後の金額とどちらにかかるものなのでしょうか…



月々の給与から前払いさせられる税金という意味であれば、実際のの支払額 (税や社保等を引く前) を基準に、扶養家族の人数等を加味した一覧票に照らし合わせて求めるだけです。
御質問でいえば、減額後の金額が基準ということです。

その一覧票は、国が定めたもので会社によって異なることはありません。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>合わせて所得税の考え方も語解説いただけると…

月々の源泉徴収は、あくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。

そもそも所得税というものは 1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも皮算用ですから、1年間が終われば過不足が生じることも多々あり、これを是正するのが「年末調整」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2665.htm

副業をしているとかそのほか種々の要因により、年末調整だけでは過不足調製が完全でない人は、年が明けてから「確定申告」をすることになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。
その他諸々の情報も、参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/26 11:17

普通サラリーマンの場合、1~3月の収入で1年分の所得税を想定します。


この金額が途中で増えた場合、年末調整で割り増し徴収は良くないとの観点から
10%~20%割り増しで金額査定を行い多めに徴収します。
当然払いすぎてるので、年末調整で殆どの人は返金となって帰ってきます。
俗に言うミニボーナスです。
でご質問者様の場合、11月までそのまま支払って12月に年末調整で返金となります。
周りの人より多めの返金ですので、一寸リッチ気分になるかも(でも・・・自分のお金なんですがね)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/26 11:15

はじめまして、よろしくお願い致します。



わたしも詳しくは、ありません。

給料が月給なのか、日給月給なのかのどちらかだと思います。

当然、月給だと欠勤しても給料は変わりません。
(賞与で、査定が悪くなり減給となります)

日給月給の場合は、一日分の給料を引きます。

あなたの会社での給料に対しての、規定を見てはどうでしょうか。

上司に聞いて見ましょう。

各、会社毎に違いがあります。

ご参考まで。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/26 11:16

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