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業務委託契約の途中解約について

お力をお貸しください。

個人事業主として、ある企業と数ヶ月前に顧問業務につき12ヶ月の契約と定めて、業務請負契約書を交わし業務を行ってきました。

しかし、今月契約期間満了前に発注元より業務が事業に期待以上に貢献していないことを理由に、今月をもって途中契約解除をメールにて通告され、それに応じるかの返事を求められました。

発注元よりは、契約時に1年分の請負金額を前倒しで入金してもらっていますが、来月以降の金額の清算と返済を求められています。

当方としては、メールでの契約解除への応答は避け、一度面談して協議しての決着を求めていますが、発注者は今月中には面談に応じない意見です。

契約の条項には違反していませんが、先方意志により今月は委託業務は遂行できませんので、このままいくと違反となってしまうかもしれません。

以上の場合ですが、協議の上こちらが契約解除を飲まない場合は、最初に契約した期間12ヶ月の残りの月の分の契約金額の返済義務はあるのでしょうか?

また、一方的な契約解除により、契約では定めていませんが違約金などの請求は出来ますでしょうか。

それとも、発注者は一方的に契約を解除する場合は、それを受け入れ、前受け金の来月以降分を返済すべきでしょうか。


契約書は、以下のようにしています。

業務委託契約書

委託者株式会社(以下「甲」という)は、受託者(以下、「乙」という)に対し、次の通り業務の委託をする。

第1条【委託業務】
委託業務は、とする。

第2条【委託期間】
委託期間は、年 月から 年 月までとする。ただし、委託期間の満了前2か月以内に甲乙のいずれからも異議がないときは、自動的に委託期間は1年間更新されるものとし、以後も同様とする。

第3条【委託料の支払い】
委託料は、乙が請求書を作成し、請求する。甲は乙に対し該当の委託料を支払うものとする。

第4条【秘密保持】
乙は本契約に関して知り得た情報を一切外部に漏洩してはならない。

第5条【報告義務】
乙は、甲の求めがあるときは、委託された業務についての情報を速やかに報告しなければならない。

第6条【契約解除】
当事者の一方が本契約の条項に違反したときは、当事者は何らの催告もせずに直ちに本契約を解除し、また被った損害の賠償を請求することができる。

第7条【合意管轄】
甲及び乙は、本契約上の紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに同意する。

第8条【協議】
本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙誠実協議の上、決定するものとする。


どのように対処すべきかお教え願えますと幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

解約条項の有無が重要です。



私は昔、ある知り合いの会社が、その知り合いの紹介で、海外に工場を借りました。が、事情が変わり海外進出しないことになりました。私が依頼をうけ、その契約書をよく見ましたが、解約条項がなかったです。
この場合は支払いをするしかなかったです。数か月後、家賃を支払い後、倒産しました。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2012/07/07 18:59

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