アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

特定商品取引法違反の疑いで業務停止命令処分(一定期間・一定の場所)を受けた場合についてお聞きしたいのですが、停止命令を受けてすぐ新法人を設立(別の社名)し、同じ業種で今までと同じ一定の場所で営業を再開した場合、問題はありますでしょうか? なお業種は物品販売で、新法人の経営者は、停止命令を受けた法人の役員になっています。また、もし違法でしたらこの新法人で働いている社員は皆リスクを受けることになるのでしょうか? 是非詳しく教えて頂けませんでしょうか?よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

業務停止命令を受けた事業者が命令に違反した場合、行為者には特定商取引法第70条の規定に基づき2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又はこれを併科される。

また、法人に対しては特定商取引法第74条の規定に基づき3億円以下の罰金刑が科される。

もちろん新法人でもこれに該当します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。では別の社名で、主たる所在地を別の場所に置いて営業してもバレバレなんですね。

お礼日時:2010/10/22 23:37

> 社員は皆リスクを受けることになるのでしょうか?



あるに決まってるでしょう。

行政も、そういうのは承知していますから、実質二度目と言うことで、
次回は、刑事告訴も入ってくるとかのリスク、考えましょうね。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。営業社員は逮捕されてもおかしくはないと思うのですが、総務で働いている社員にもリスクはあるのでしょうか?ご教授願います。

補足日時:2010/10/22 23:41
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!