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保険扶養認定での 一時所得について

会社の健康保険組合に実母(無職)が認定されていたのですが、この度の実施調査で
書類を提出したところ、収入が限度額を超えていたので扶養から外れてもらう
と言われました。

母は昨年養老保険を受け取っており、それが130万を超えたためのようです。
退職金・保険等の一時所得は 保険認定での収入とは見なされないものと思っていたの
ですが、私のいる健保は違うようです。

そこで教えて頂きたいのですが、

1. 他のQ&Aをみても「一時所得は保険認定での収入とは見なされない」ことが一般的に
  思えるのですが、これは健康保険法かなにかにそういう基準があるからでしょうか?
  それとも、単にそういう会社が多いというだけでしょうか?

2. 「一時所得であっても保険認定での収入とは見なす」ことは、健保側は細則かなにか
  に明記する義務はありますか? または、記載されてなくとも、認定は相手側が
  一方的に判断できてしまいますか?

確認しなかったこちらにも非があるのは分かっていますが、母は現在も無職・無収入
であり、納得いかないのが正直なところです。

A 回答 (2件)

お礼を拝見していて、1つ気になったことが‥‥。


一時所得の扱いの件もそうなのですが、年間収入(年間所得ではありません)の範囲を列挙してもらえるとさらにベストかもしれませんね。恩給や老齢年金、家賃収入なども含めるからです。
そのほか、障害年金を受けているような障害者の方の場合は、60歳未満でも「130万円」ではなく、60歳以上の方と同じく「180万円」になります。これも意外と知られていないので、知っておくべきことかもしれませんね。
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この回答へのお礼

確かに、どういった収入が該当しているのも分かると良いですね。
恥ずかしながらこれまで収入と所得の違いも意識したことは
ありませんでしたが、これも注意が必要ですね・・。
また、障害年金の件も知りませんでした。
(教えて頂かなければずっと知らないままだったと思います。)

色々と教えて頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 13:30

A1.


厚生労働省の指導により、「現に収入がなく、被保険者の収入によって生計を維持している場合には、試算や一時所得があっても被扶養者とすることができる」とされています。
「することができる」なのであって、「しなければならない」ではありません。
そのため、「一時金が収入認定基準を超える場合には向こう1年間被扶養者としては認定しない」といった、厳格な基準を設けている健康保険組合もあります。
したがって、たまたまそういう健康保険組合なのだと思われます。
健康保険組合の財政事情等もあるので、このような認定方法は認められていますし、健康保険法第7条第3項の定めによって、それぞれ決定する権限は保険者(それぞれの健康保険組合など)にあるので、健康保険組合が「NO」だと判断すれば、認定されることはありません。

A2.
通常は、収入の状況等を示す添付書類を被扶養者届に添えて申請するはずですから、保険者は、保険者ごとの収入認定基準にしたがって判断し、認定の可否を決めます。
したがって、保険者(健康保険組合など)が、そのような書類さえも見ずに一方的に判断する、ということはまずあり得ません。
なお、収入認定基準は、一般に、それぞれの健康保険組合のホームページなどで被保険者に一般公開されているはず(義務、というわけではありませんが、細則などにも明記されているのが一般的です。)ですから、そのようなものを事前に閲覧していれば、今回のような事態は防げたと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。良く分かりました。

A2の収入認定基準についてですが、健康保険組合のHPには「1年間の収入(60歳未満:130万)、
1ヶ月の収入(108,334円未満)」とあるだけで、一時所得についての記載はありませんでした。
(細則については今のところ開示なし。)

ご指摘のとおり、そのような情報を事前に得ていれば、今回のような事態は防げたと
思いますので、今後の方??のためにも、一時所得の取り扱いについてもHPに明記する
よう、職場の健保にお願いしたいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 04:07

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