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生前贈与された土地について。宜しくお願い致します。とても込み入った相談

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  • 質問者:vajivajipeppy
  • 投稿日時:2010/10/23 02:59
  • 困り度:困ってます
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生前贈与された土地について。宜しくお願い致します。とても込み入った相談になります。私の母(71歳)は亡くなった父とは再婚です。前妻さんには3人の娘さんが居ます。父は58歳の時に脳梗塞で倒れ、76歳で亡くなるまで闘病生活でした。闘病中に父の承諾の元、H6年に、父名義の土地と家(ローン返済無し)を母に「生前贈与」しました。台風直撃と家の老朽化もあり、H12年に妹の名義で家を建て替えました。現在も建物の名義は妹です(住宅ローンの残りが23年)土地は母です。その母名義の土地の半分にH17年に私が家を建てました。今日、亡父の前妻さんの子供さん(3人)から、亡父の財産分けをして欲しいと言って来られました。父はH18年に他界。一周忌の際に、娘さんに御声かけをしたのですが、「葬式で終ったと思っている」と言われて、以来、母は子供さん達とは連絡は取っていませんでした。娘さん達は「親が離婚しても私達(子供)には遺産を貰う権利がある。名義変更の際に、一言の相談も無かった。父が離婚したのは私の母のせいだ。」なども言われました。現在の土地の評価、名義人など、全部調べて書類にして持って来られました。お恥ずかしい話ですが、父は生命保険に加入しておらず、父が倒れてから家計はずっと火の車状態でした。父は離婚しても、娘さん達とは時々、会っていたそうです。それは母も知っていますが、何も言わずに来ました。母は年金で生活しています(預貯金はありません)妹は子供の学費と住宅ローンで精一杯です。私は離婚の際に、慰謝料として家をもらいました。現在はパートで生計を立てています。どこからも借金ができない状況です。貯金は数万ほどしかありません。事情を説明すると「現在の土地の評価額が2000万。母の取り分(1000万)を引いて残りが1000万。それを子供達5人で分けると200万になる。借金してでも誠意を見せてくれ。」と言われました。アルのは母名義の土地だけです。H6年に生前贈与された土地を遺産分けしてくれと、言ってこられた場合、その土地を売るしかないでしょうか。お知恵を頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(2件)

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  • 回答者:nonbei2
  • 回答日時:2010/10/24 01:51

お尋ねのケースは遺留分減殺ができるかどうかのケースですが、未だ減殺請求ができるかもしれません。
減殺請求権の時効は、相続を知ってから1年ではなく、遺留分侵害を知ってから1年です。H6の生前贈与であっても、前妻の子らはいつその贈与を知ったのでしょうか。それが問題です。

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この回答へのお礼

ご回答下さってありがとうございます。

>減殺請求権の時効は、相続を知ってから1年ではなく
>遺留分侵害を知ってから1年です


私が離婚したのは2年前になります。
持って来られた資料(登記簿等)で、それをご存知でしたので
1年以内に知られたのだと思います。
時効前に急いで来られたのかもしれません。

ありがとうございました。

  • 参考になった:0件
  • 回答者:mukaiyama
  • 回答日時:2010/10/23 07:49

改行と空白行挿入を適宜施さないと、とても読みにくいです。

>父はH18年に他界。一周忌の際に、娘さんに御声かけをしたのですが…
>今日、亡父の前妻さんの子供さん(3人)から、亡父の財産分けをして欲しいと…

法定相続人にあらかじめ遺産が分けられなかった場合に、分けられなかった相続人が遺産を要求することを「遺留分減殺請求」といいます。
遺留分減殺請求は、相続が発生したことを知った日から 1年過ぎれば時効です。
あなたの腹違い兄弟は、少なくとも1周期の時点、平成19年には知っており、既に 1年以上過ぎていることは明白です。
http://minami-s.jp/page010.html

>娘さん達は「親が離婚しても私達(子供)には遺産を貰う権利がある…

それはそうですが、法治国家である以上、何事にも時効というものがあります。
脱税をしても 5年、殺人を犯しても 15年逃げ切れれば無罪放免です。
遺留分も 1年で消滅すると法律に書いてあることを楯に、突っぱねればよいでしょう。

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この回答へのお礼

ご回答くださってありがとうございます。
長文で改行もしなくて、さぞ読み辛かったと思います。
すみませんでした。

「遺留分減殺請求」というのを教えて頂いて調べてみました。
こういう法律があるのも今回初めて知りました。

◆相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから
1年を過ぎたら「減殺請求」ができない
◆相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができない

http://www.ohtsukadai.com/iryu-bun/qa3-001.html

これによると、ウチの場合には適用になるみたいですね。
ありがとうございました(御礼)

  
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