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生活保護中の収入(基礎控除)について

質問です。
現在、病気で外で働くことが困難で、自宅でネットを使った業務請負契約での仕事をしており、
その日の症状によって収入が不安定なので、主治医からは生活保護を勧められています。

もし保護を受けた場合、自宅での仕事は基礎控除の対象にはならないのでしょうか?
ネット・プロバイダの料金などは仕事にも関わるので、控除になるのか知りたいです。

収入は、多い時で9万ぐらい、少ない時で5万ぐらいです。
もし控除になるようでしたら、だいたいの金額も教えていただけたらありがたいです。

生活保護を受けたら逆に精神的に参ってしまうと思いなんとか頑張ってきましたが、
自分でも少しは稼げるし、もし少しでも基礎控除が受けられるなら励みにもなると思い質問してました。

A 回答 (3件)

>>基礎控除についてご教授お願いいたします。



>多い時で9万ぐらい、少ない時で5万ぐらいです。

収入=9万で、\22,100円
  =5万で、\15,220円
・・・の基礎控除を受けられます。
計算の仕方は、収入に基礎控除をひいた金額を
保護費から、引かれます。
ただし、福祉事務所により、
基礎控除の金額は、多少、違うかもしれません。
それは、ご了承を。

とにかく、お体をお大事に。
以上
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 質問とは少し離れてしまいますが、少し補足をさせてください。


 
 保護の実施は、各福祉事務所が担っています。
 福祉事務所というのは、市及び都道府県は設置義務があり、町村でも任意で設置している自治体も僅かにあったはずです。
 市と都道府県が同じ案件の要否判定を行う等ということはありえません。
 また、生活保護法24条に規定されていますが、申請があった日から14日以内に保護の決定を行うことが原則であり、30日を越えた場合は却下されたとみなしてよいとなっています。
 したがって、保護の要否判定に数ヶ月をかけることもありません。


 質問の基礎控除の額ですが、他の方が述べている通りです。
 自宅で働いているものも控除の対象となるはずです。基礎控除のほかに、交通費や雇用保険料等を必要経費として控除できるのですが、プロバイダ料金を別途必要経費として認定するかは微妙だと思います。
 基礎控除というのは、仕事を行ううえでどうしても出費が多くなるので認定されているものです。ですので、プロバイダ料金についていも、個人的には毎月の基礎控除の中でやりくりすべき物である気がします。
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質問者自身の現在の生活状況などなど、幅広い条件などから、お住まいを管轄している役所の保護課などの担当者が家庭訪問したり、電話にて質問したり、役所へ出向いて頂いたりして、生活保護対象になるかをまず判断されます。


ただ、質問者自身の両親や家族や友人知人などから、一時的にしても、生活資金を用立てていけるような状況でしたら、いくら収入が質問文の金額であっても、更に一定していなくとも、生活保護対象には全く該当致しません。
質問者自身の一ヶ月間での生活費や家賃等を総合的に判断されます、が、9万円もの収入が見込まれるとのことからして、生活保護対象にはならないと思った次第です。
ほんとに、生活環境などなど、あらゆる条件等を加味して区役所と各都道府県の保護課等の二段階にて、対象とできるかの判断をしっかりと、三ヶ月程など掛けたりして行なわれます。
最初の支給開始までは、都道府県や市町村の判断次第ですが、3ヶ月以上あとの支給日になりますので、それまでは、質問者自身で生活維持するしかありません。

この回答への補足

説明不足ですみません。
保護科にはすでに保護対象になるでしょうと言われております。
両親と兄弟はおりません。

なるべく保護は受けたくないので申請はまだしておりません。
ただ、調子が悪い時等は、今後お世話になってしまうかもしれないのではと不安になります。
その時のための知識として知っておきたくて質問いたしました。

生活保護までの流れではなく、基礎控除についてご教授お願いいたします。

補足日時:2010/10/24 01:13
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