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10月15日付けで退職し、10月22日に国民健康保険の手続きに行きました。
すると、担当者の方から、月末に近い問うこともあり支払いに関して(1)11月分から払うことにするか、(2)10月分から支払うことにするかと聞かれました。

(1)と(2)の違いは、
(1)3月までに支払わなければならない保険料を5ヶ月で割って支払う
 (3月までに6万円払わなければならないとすると、1ヶ月あたりの支払い金額は12,000円)
(2)3月までに支払わなければならない保険料を6ヶ月で割って支払う
 (3月までに6万円払わなければならないとすると1ヶ月あたりの支払い金額は10,000円)
ということで、要は分母の違いだけだという説明でしたので(2)を選択しました。

しかし、あとで疑問が出てきました。仮に11月中に就職した場合、国民健康保険料は、
(1)11月支払い分のみ(12,000円)
(2)10月と11月支払い分の2ヶ月(20,000円)
となるのでしょうか。もしそうだとすると今回の(2)という選択は損(言い方が変ですが・・・)になるということでしょうか。その場合、後で(1)に変更することは可能でしょうか。

社会保険関係にお詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

*検索しましたが、うまく回答が見つかりませんでした。教えていただけると助かります。

A 回答 (3件)

10月22日に加入だと国民健康保険の保険料は10月分からになります。



10月以降の保険料(保険税)を5期に分けるか6期に分けるかだけのことです。期に分けるのであって月割ではありませんから、1期分(1回分)が1ヶ月分ということではありません。10月に収める分が10月分ではないのです。


11月中に就職して国民健康保険から抜けると保険料(保険税)は10月分だけ払うことになります。
そうすると、払った保険料(あるいは未払いの保険料)は月単位になおして過不足を調整します。5期でも6期でも結果的に差はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!疑問がすっきりしました!!

お礼日時:2010/10/24 09:53

>3月までに6万円払わなければならないとすると


 ・貴方の国民健康保険の保険料は、10月~翌年3月までの6ヶ月で6万円
 ・これを、5分割(12000円×5回・・(1)のケース)で払うか、6分割(10000円×6回・・(2)のケース)で払うかの違いです、10月分、11月分ではなく、10月に支払う金額、11月に支払う金額とお考え下さい
 ・1ヶ月相当分の金額は、6万÷6ヶ月で10000円です
>仮に11月中に就職した場合、国民健康保険料は
 ・その場合は、刻印健康保険料は10月の1ヶ月分のみになりますから、1/6×6万で1万になります
  (1)の場合は、12000円-10000円で2000円の還付
  (2)の場合は、20000円-10000円で10000円の還付
  上記の還付金額が後日口座に振込まれます
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この回答へのお礼

例を用いてのご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/24 09:53

いえ、違います。


11月中にしゅうしょくしたら、支払うべきなのが元々6万円だから、2ヶ月分相当の
11月までの保険料を計算しなおして、多いか少ないかで精算されます。

12000円しか支払ってなければ、足りなければ支払いが発生。
2万円払っていても足りなければ追加で支払い発生。
多ければ返金されます。

どのみち抜けるときに精算が必要になるので大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/24 09:51

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