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いきなりですが私は犯人隠避罪というを犯しました。
未成年のときに起こしたものなのでが、
判決?というんでしょうか
裁判所に行ってきちんと裁判をする前に二十歳になってしまいました。
こういう場合はどうなるのでしょうか?
未成年扱いなのでしょうか?
成人扱いなのでしょうか?
精神的にも本当に参っています。

補足ですが最近二十歳になり、
犯人は私が居住している県ではない県で罪を犯していて
今までの調書は犯人が犯罪を犯してた県で行っていました。
最近ですが
検察官送致決定通知書
というものが届き、
私が住んでいる県の検察官に年齢超過の為送致するという旨でした。
これに何の意味があるのかわかりません。
何故二十歳になったら検察庁が変わったのでしょうか?
大変申し訳ありませんが
どなたか教えて頂けませんでしょうか…

A 回答 (3件)

事件当時の年齢で判断されますが、


未成年でも18歳19歳なら内容によっては刑事処分の対象になります。
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少年の時,犯人隠避罪を犯した。


   ↓
少年の時,警察に発覚し,取り調べとかの捜査を受けた。
   ↓
少年の時,(検察官から)犯罪地の家庭裁判所に書類送致された。
   ↓
少年法では犯罪少年の地元の家庭裁判所が審査するのを原則としているので,犯罪地の家庭裁判所が質問者さんの地元の家庭裁判所に処分権限を移した(この時点で,質問者さんと保護者に事件移送通知が来ているはず)。
   ↓
地元の家庭裁判所が審査しているうちに,質問者さんは成人した。
   ↓
もう地元の家庭裁判所は処分を決める権限がないので,処分権限を地元の検察官に返した(だから犯罪地の検察庁ではなくて地元の検察庁が担当してる)。←今ここ
   ↓
今後,地元の検察庁の検察官が,質問者さんの処分を決める。
   ↓
もし起訴されたら,質問者さんの地元の地方裁判所が,質問者さんの刑を決める。

こんな流れです。
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こんにちは。



犯行というか、事件当時の年齢が基準となります。送致云々は手続き上のことがらです。貴方には(てゆうか、誰でもが)これらの手続きについて関連官庁に質問する権利があります。堂々と電話をかけて質問しましょう。それで罪の軽重は左右されません。
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