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借金を返してもらえない場合、あとから連帯保証人をつけるべきですか?

借金をどうしても返す様子のない相手がいます。
まだ20代、仕事もせず(バイトをしてるといいますが、しかし怪しいです。そしていまだにまったくお金を返す様子もありません)いわゆるネット喫茶で寝泊りしているようです。

相手の実家は知っているので、これについて相談したいと思っています。
そして、相手の母に連帯保証人になってもらおうかと考えています。

今はアルバイトはしているようですが、専業主婦ではあるようです。

この場合、こちらが法的なアクションをとれば、相手の母の口座を差し押さえるなりできるのでしょうか?
あるいは、日常些事?だったでしょうか・・・よく覚えていないのですが、連帯保証人が支払い能力がない場合その配偶者にも払う責任があるというケースがあるようですが、こういった問題の場合、支払うべき本人の母の配偶者の口座を差し押さえることはできるのでしょうか?(差し押さえる前に、払う義務があるということで分割でも返済してもらうことを要求できるとか)
配偶者の方は、定収入はあります。

もし可能な場合、本人の借用書はありますが、あとから連帯保証人をつける場合のやり方
(書類は、ワードで作成する場合、雛形はどうなりますか?
借用書と一体になっていなくても、別用紙になっても大丈夫でしょうか?・・など)
も併せて教えていただけますでしょうか。

ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

基本的には#1の方の回答がすべてだと思います。



>以前、私が実母の医療費の未払い金を、保証人が私しかならざるを得ない(一人娘なので)状況で
>さらに母親も身体障害者で働けないという状況になったことがありまして
>弁護士事務所から督促が来た際、私は専業主婦なので支払えないと伝えると
>主人の給料差し押さえになるといわれたことがありまして。。。

>それが、このケースにもあてはまるのかどうかも知りたかったという次第です。

これについては、事実関係の詳細が分かりませんので、何とも言えませんが、少なくとも、債務名義なしで差し押さえをすることはできません。
↑が事実とすれば、相手方の主張は、今後、債務名義を取ったうえで、差し押さえる可能性があるということを言いたかっただけだろうと思います。
にしても、保証契約と関係ない夫の給与差し押さえってのがいまいちよくわかりませんが…。


万一、相手方の母親が連帯保証人になることに同意したとしても、それだけで差し押さえができることはありません。
差し押さえをするには債務名義(判決や執行することを予め認諾した公正証書等)が必要となります。

>払うべき本人の母の配偶者の口座を差し押さえることはできるのでしょうか?
質問者さんは、相手の母親が連帯保証人になってくれると考えているようですが(この点において非常に疑問)、そもそも資産のある配偶者が母にいるのなら、その人に保証人になってもらえば済むわけで、このような回りくどい方法を取る必要はないと思います。
ただ、この場合も債務名義が必要なことには変わりありません。
ちなみに、母親の配偶者と相手方とに血縁がなかったとしても、(保証人となる人間の同意があれば)保証人となってもらうことに何ら支障はありません。

>差し押さえる前に、払う義務があるということで分割でも返済してもらうことを要求できるとか
連帯保証契約が締結できれば、払う義務はあるでしょう。
が、他の方の回答通り、そもそも保証契約の締結が非常に困難だと思います。

>雛形はどうなりますか?
http://keiyaku.honami.info/page005.html
http://free.ac-lib.jp/pdf/1-6-1-1.pdf

>借用書と一体になっていなくても、別用紙になっても大丈夫でしょうか?
賃貸借契約と保証契約は別の契約ですので、大丈夫です。
ただし、何を保証する契約なのかを明確にする必要があると思われます。

結論として
>借金を返してもらえない場合、あとから連帯保証人をつけるべきですか?
つけられるならつけたらいいと思いますが、初めから主債務者の支払いがないとわかっていて連帯保証人になる人がいるのか、分かりません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりましたが、回答ありがとうございます。とても丁寧な回答で参考になりました。

お礼日時:2010/11/20 15:28

一度成立した契約の内容変更ですから、契約当事者双方の同意が必要となります。



つまり、アナタの都合だけではなく、相手の同意がなければ話しになりません。
相手側当人、母親の同意があるのなら兎も角・・・今更「べき論」で考えても仕方ないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん、同意をもらったうえでというのは常識的にわかっています。

お礼日時:2010/10/24 10:47

契約の自由がありますから、


債務者の親族が応じれば、連帯保証人にもなってもらえます。

しかし、同意しなければ、
お金の貸し借りについては第三者です。
親族になんの義務もありません。
日常家事債務は民法761条の夫婦間の規定です。

現実的に連帯保証人にはなってもらえないでしょうし、
親族にお願いできることといえば、
債務者に返済を促すことぐらいでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
以前、私が実母の医療費の未払い金を、保証人が私しかならざるを得ない(一人娘なので)状況で
さらに母親も身体障害者で働けないという状況になったことがありまして
弁護士事務所から督促が来た際、私は専業主婦なので支払えないと伝えると
主人の給料差し押さえになるといわれたことがありまして。。。

それが、このケースにもあてはまるのかどうかも知りたかったという次第です。

私の場合、支払うべきひと(=実母)保証人(=私)連帯保証人ではないけれど最終的に支払わないといけない人(=私の夫)なら

この事件では支払うべきひと(=サギまがいにお金を持っていった相手)連帯保証人(=その相手の母親)最終的に支払わないといけないひと(=相手の母親のご主人)

にあてはまるいのかどういうことです。
どうなのでしょうか・・・?

お礼日時:2010/10/24 10:44

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