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第三者に預金を勝手に引き落とされあげく「供託」申請すると言われました。

平べったく申し上げますと今年9月に父が亡くなったのですが
この預金通帳、印鑑をもって 全くの他人の婆さんに払い戻しされました。
内縁と言って払い戻しうけたそうです。
通帳は「ゆうちょ」ですが この婆さんの家で日中 父(76歳)の容態が急に悪くなり
病院に運ばれてたのですが 父がいつも大切にしていたポシェットから通帳、印鑑を勝手に取り出し、49万払い戻しされました。

内縁の関係ということで局長を信じこませ払い戻し受けたそうです。
実際 内縁どころか この婆さんの運転手がわり(タクシー運転手の現役のときから)、友達として山菜など取ってあるいていたそうです。(他の仲間たちもいるそうです)
父はここで寝泊りもしていなければ 問題の婆さんには昨年 夏まで 夫が存命中でした。

父が亡くなったのは9月末、払い戻しされたのは9月中。(このとき すでに 意識はほとんどありません。

まず いったんお金も戻し もし その婆さんに対し 父がいくらかでも借金らしきあるものがあれば返しますのでと言ってもガンとして 聞いてもらえません。

最近、裁判所をとおし 供託を行政書士に依頼していると郵便局長から説明受けたのですが
実際 供託ってなんのことか理解できないでおります。

内容が乏しくもうしわけありませんが宜しくお願い申し上げます。

A 回答 (3件)

供託には、法律で定められて事由が必要です。


なんでも供託できるわけではありません。

質問の事例は供託はできません。

裁判所を通して、  ーー これも誤り。 訴えを起こしてから裁判所の関与
行政書士      ーー 供託は行政書士の範囲外
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。
なんでも供託できない」個人的には詐欺、窃盗のお金が何故 供託できるのか疑問でした。
「供託」これは問題の局長さんの言っていたことです。
しばらく 局長の立場も考え一ヶ月ほど様子みていたのですが全く相手からの誠意が感じられないので
今後 郵貯センターと直接 交渉します。 時間はあまり気にしていません。
心強いアドバイスをいただき心より感謝申し上げます。

お礼日時:2010/10/27 12:35

>供託ってなんのことか理解できないでおります。



このままだと、婆さんが詐欺・窃盗罪になってしまうので、言い分が
あるのであればそのお金を一旦法務局に預けて、調停なり和解なりを
して決着、精算したほうが良いと、郵便局長が書士に頼んで婆さんを
説得しているという事です。

刑事事件になると局長は郵貯銀行の本部に報告しなければなりません
し、その結果評価を下げられたりしますから、できるだけ穏便に始末
しようとしている訳です。
警察に行くのを躊躇しているのは局長が待ってくれと云っているから
でしょうか?

警察に騒いでもらって、婆さんが有罪になったとしてもお金が返って
くるかどうかはまた別問題です。
郵便局に求償するという事も考えられますが、たぶん過失は認めない
でしょうし、話は長引きます。

例えば、49万の1/3の16万を婆さんから返してもらい、1/3は
局長のポケットから出してもらい、残り1/3は施餓鬼供養のつもりで
婆さんにあげたことにする、というような事は考えられませんか?
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この回答へのお礼

心情としては局長自ら非を認めていたので 最後ギリギリまで相手の出方を待っていたのが本音です。
今にもなって顔は出されていません。
しばらく 局長の立場も考え一ヶ月ほど様子みていたのですが全く相手からの誠意が感じられないので
今後 郵貯センターと直接 交渉します。 時間はあまり気にしていません。
心強いアドバイスをいただき心より感謝申し上げます。

お礼日時:2010/10/27 12:37

供託は紛争解決までの間に法務省に紛争の元となるお金を預けることです。


検索すれば出てきますよ。
委任が明らかではないのに払い戻した郵便局にも問題があります。
司法書士または弁護士に相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

判りやすいご説明ありがとうございました。
今後 郵貯センターと話あいます。
心より感謝を申し上げます。

お礼日時:2010/10/27 12:38

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