No.3ベストアンサー
- 回答日時:
内田の民法を適当に引用して回答する。
民法上に明文の規定は存在しない。
たしかに形式論理的には、売主と買主の債務が別個のものであれば、売主の債務が無効だからといって、直ちに買主の債務までも無効にする必然性は無く、ローマ法ではそのように扱っていた時代もある。
しかし、我が国の民法は双務契約では両債務が対価的関係に立っていることを重視し、一方が原始的不能で無効の場合には、他方も無効になると解されている。
No.2
- 回答日時:
管見の限りでは,ないと思います。
成立上の牽連性の典型例は,既に焼失してしまった建物の売買契約など,
契約締結上の過失で出てくるような場面で,
そのような場合に,他方債務だけ成立すると考える人はいないでしょうから,
あえて規定する必要もないのでしょうね。
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