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双務契約について、履行上の牽連関係、存続上の牽連関係について規定した
条文はありますが、成立上の牽連関係を規定した条文はないのでしょうか?

A 回答 (3件)

内田の民法を適当に引用して回答する。



民法上に明文の規定は存在しない。

たしかに形式論理的には、売主と買主の債務が別個のものであれば、売主の債務が無効だからといって、直ちに買主の債務までも無効にする必然性は無く、ローマ法ではそのように扱っていた時代もある。

しかし、我が国の民法は双務契約では両債務が対価的関係に立っていることを重視し、一方が原始的不能で無効の場合には、他方も無効になると解されている。
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この回答へのお礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。
とても、よく分かりました。

お礼日時:2010/10/28 12:15

管見の限りでは,ないと思います。


成立上の牽連性の典型例は,既に焼失してしまった建物の売買契約など,
契約締結上の過失で出てくるような場面で,
そのような場合に,他方債務だけ成立すると考える人はいないでしょうから,
あえて規定する必要もないのでしょうね。
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この回答へのお礼

いつも、懇切丁寧かつ論理明快な回答を有難うございます。
とても、具体的でよく分かりました。

お礼日時:2010/10/28 12:17

 


 「双務契約」 は 「諾成契約」 や 「有償契約」 と共に 「売買契約」 や 「賃貸借契約」 を総称した契約の種類であって、これらは相手の申し入れに対し、受け手の承諾によって成立する 「 諾 成 契 約 」 と定めているのが民法第21条~32条によって幾つかの例を交えて記載されています。

 
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この回答へのお礼

回答を有難うございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/10/28 12:18

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