プロが教えるわが家の防犯対策術!

勝手にサラ金で名義を使われていました。
以下長文になりますが、どうしても許せない事があります。

3ヶ月ほど前、知人の経営する会社に入社する事になり、その際、知人から「入社手続きに必要だ」と言われたため私の免許証と所得証明(いずれもコピー)を提出しました。
結局その会社には条件が合わず入社しなかったのですが、その後しばらくして、サラ金業者から身に覚えの無い請求が届き、
サラ金会社に問い合わせてみると私の名前で勝手にサラ金に申し込まれており、さらに勝手に銀行口座を作られた上にその口座にサラ金より30万円が振り込まれておりその後1円も支払われていない状態でした。
サラ金業者に契約内容その他をFAXで送ってもらったところ、契約時の身分証と収入証明は私の免許書と所得証明が使われており、住所は先の知人の自宅で連絡先は知人の携帯番号となっていました。

私はすぐに知人に連絡を入れ説明を求めましたが、知人は「知らない」としらをきり、その後サラ金業者に連絡したところ、私が連絡した後知人が慌てて返済したらしく、サラ金曰く、
「先ほど無人契約機より利息を含めた全額が返済された」とのことでした。

知人の取った行動は私の名を語り私になりすまして業者から金を引き出していますので明らかに詐欺ですし、契約書にも私の名前と押印がされているので有印私文書偽造の立派な犯罪だと思います。
私はサラ金業者からの資料を全て持って警察の知能犯係に届けましたが警察は「全額返済されたのだから実害(被害)自体は0円だし、確かに名義を使われてはいるけれど実際に詐欺にあったのはあくまでカネを取られたサラ金」といって中々動いてくれそうにありません。

そこで質問は、
(1)何とか警察を動かして知人を有印私文書偽造で逮捕、もしくは刑事罰を与えることはできないか。
(2)結果として実害がなければ、たとえサラ金業者が私に協力しても警察は逮捕に向けて動いてくれないのか。
の2点です。

私は私の名を語ったうえに白々しくウソをついているこの知人を到底許すことは出来ません。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No.3です。

告訴状を受理しようとしない警察官がいることも事実のようです。

この問題についてはこのサイトWikipedia 告訴状不受理について
をお読み下さい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4% …

あなたがあまり法律に明るくないなら、やはり弁護士や行政書士に相談して、警察が受理せざるを得ない告訴状を作る必要がありますね。

よい方向に行くようにお祈りしています。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%91%8A%E8%A8%B4% …
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございます。
ただ、有印私文書偽造で告訴を受理されても、実害が0円なので相手を逮捕するまではいかないようですね。残念です。

お礼日時:2010/10/29 14:45

口座開設をした銀行?から攻めてはどうでしょうか?


銀行は本人確認法(今は名前が変わったらしいですが)を全く無視しているような、、、、、
○確認書類をコピーで済ませている。
○住所を架空の場所で登録している。
という点で落ち度があるので、銀行へ言って開設した時の資料をすべて提示してもらいます。
その資料を持ったうえで、警察に行き
「架空名義に近い状態で口座を開設された。振り込み詐欺に使われると怖い。他にもこんなことをしていないか、きちんと調査してくれ」とお願いしましょう
そのうえで私文書偽造等でも訴えたいという意思を示したらどうでしょう?
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確かにサラ金からあなた名義で金を借りたことは詐欺罪に当たりますが、この際の被害者はサラ金ですから、あなたが被害届を出すことは出来ません。

また返済が遅れてたとしても実行されていると、詐欺の罪に問うことはなかなか難しいのが現実ですね。

しかしあなたの名と印鑑を使って金銭消費貸借契約をご友人が結んだのであれば、それはご指摘の通りに「有印私文書偽造」と「同行使」の罪に当たります。この罪はあなたやサラ金に被害が出ていることを条件としません。したがってあなたは被害届を警察に出す、あるいは告訴をすることは可能です。

法律をよく知らない警察官は沢山います。それに加えて、「被害額のない、あるいは小さい犯罪など捜査する手間が惜しい」、「チンケな事件はやりたくない」と考える警察官もいます。ですから被害届ではなく、告訴をしてください。告訴を受理すると、警察は捜査をする義務を負います。
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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。

>あなたの名と印鑑を使って金銭消費貸借契約をご友人が結んだのであれば、それはご指摘の通りに「有印私文書偽造」と「同行使」の罪に当たります。この罪はあなたやサラ金に被害が出ていることを条件としません。
 
私もそう思い警察に被害届を出そうとしているのですが警察は先に書いた「被害者はあくまでサラ金」と言い私の被害届も、相談という形でお茶を濁されています。


>法律をよく知らない警察官は沢山います。
>「被害額のない、あるいは小さい犯罪など捜査する手間が惜しい」、「チンケな事件はやりたくない」と考える警察官もいます。

何となく感じていましたが、やはりそうでしたか。被害届を告訴に切り替えるとして、この件で告訴を受理させるにはどうしたらいいのでしょうか。質問ばかりですみません。

お礼日時:2010/10/28 14:08

 契約記録は残るだろ?相手にコピーはまだありそうだし、民事でもやっちまえばいいんじゃないかな?法テラスや法に明るい人に相談すべきだと思うよ。

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この回答へのお礼

ご解答ありがとうございます。
下のお礼にも書きましたが、カードを受け取った相手の住所、契約書の筆跡、サラ金と契約時の携帯番号まで特定できても(例えば有印私文書偽造等で)警察は立件に向けて動いてくれないんでしょうか?
どうも納得できません。

お礼日時:2010/10/28 13:57

お答えします。


1.出来ません。現時点で被害者はいませんので。

2.逮捕しませんと言うより出来ません。
  どうしてもと言うなら民事で慰謝料請求は可能かと思います。

残念ですね。
実害が出てる次点で警察に告発すれば逮捕されたのに・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私が求めているのは民事裁判ではなく相手への刑事処罰です。相手の筆跡の契約書や(サラ金の)カードを発行先の住所、携帯番号まで特定されているので何とか有印私文書偽造で立件できないかと思うのですが・・・

お礼日時:2010/10/28 13:53

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