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自己破産者の税金未払いについて

私は今年の夏に自己破産が確定しました。
原因は父親の残した借金です。
この借金は7年ぐらい前からあって、
返しても返しても追いつかずで、
税金を支払うよりも借金を少しでも返す方が優先される状況だったので、
税金は何年か前から滞納した分に関しては分割払いにして払っていました。

ところが役所から連絡が来て「税金の元金よりも利息の方が上回ってしまったので早く返済して下さい」と。
私も無知だったのがいけないのですが、滞納した税金には利息がつくらしく、
現在は元金が28万円なのに対して利息は約44万円ほどに膨れ上がってます。
自己破産してしまって当然まとまったお金などないので、
毎月少しずつ返していますが、
先日市の無料弁護相談に相談に行ったところ、
「自己破産をしているなら税金の利息に関しては減免してもらえるはずだから
役所に話に行くといい」と言われました。
なので役所に話してみたところ
「元金が全て支払い終わったらまた相談しましょう」とのことでした。

できたら利息は減免してもらいたいと思っているのですが、
どうしたら減免してもらえるのでしょうか?

今こうしている間にもどんどん利息が増えているので、困っています。

A 回答 (4件)

役所の人間は自分のお金でも無いので他人事です。



あなたが真剣に返済しようとしていることを理解していません。

あなたがやらなければいけないことは
あなたの収入から考えて税金の返済計画を立てて相談に行くことです。

その時に一番注意しなければならないのは絶対に無理しないことです。

元金が28万円なら月に5000円くらいなら返せますか?

僕が若いときに取った手段は、月に1000円の返済でした。
それで28万円なら280ヶ月。
だから金利は無理です、と訴えましょう。

月にわずかでも返済している市民は返済意志のある市民です。

絶対に金利は支払えない、という意志を見せたら
案外あっさりと減免されます。

頑張ってください。
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この回答へのお礼

支払う意思もありますし、現在も毎月少しずつでも払っています。
役所に話してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/30 22:49

>どうしたら減免してもらえるのでしょうか?




本税を完納に自己破産を理由に減免になります。

>税金を支払うよりも借金を少しでも返す方が優先される状況だったので

私債権と租税は同等なもの
自分勝手な理由
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
元金はかならず全て支払いたいと思っています。

頑張ります。

お礼日時:2010/10/30 22:51

先ずは法定納期限と破産年月日の関係が優先です。

貴方自身の破産で、それ以前に到来している租税債務は全て破産財団からの配当で支払い、破産終結を以て納付義務を免れます。
分納承認の場合、破産の通知をして「期限の利益の放棄」をしていれば、分納契約は破棄されるので、法定納期限に戻ります。
本税が破産財団による配当対象なら、それに対する延滞税も当然配当を以て清算結了になります。
問題は納期限が破産時点で未到来の場合。
これは、破産財団に繰上参加差押をする場合と、通常請求の場合に分かれます。
繰上参加差押をして、配当を得ていれば、その額は納付済になる為、当然破産以降であっても支払税額は減ります。
していない場合、改めて徴収猶予(換価できるものが無い)になります。
破産財団の配当については、国税徴収法に規定があります。
貴方としては、一切支払う必要が無い(差し押さえが空振りになる)為、敢えて納付せず放置されると言う選択も可能です。
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この回答へのお礼

細かいことまでありがとうございます。
法律って難しいですね。
お世話になった司法書士の方に相談してみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/30 22:50

税金の利息・・・・


サラ金の利息より高いです。

役所の方が言ってるとおり
>元金が全て支払い終わったらまた相談しましょう
なので頑張って支払い計画を立てて役所と話し合いましょう。
前向きに話し合って、支払う意志を明確にしてきちんと支払えば、自ずと良い方向に動きますよ。

頑張って下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
役所にかけあってみます。
頑張ります!

お礼日時:2010/10/30 22:48

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