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禁治産者、準禁治産者について質問です

現在は禁治産者という呼び方はなくなりましたが禁治産者の問題点として禁治産者・準禁治産者には欠格事由が多いのも禁治産者・準禁治産者制度の問題の1つと書かれていたのですがこれは具体的にはどういう意味なのでしょうか?

A 回答 (1件)

例えば,かつて禁治産者・準禁治産者は,商法上、株式会社の取締役になれませんでした。


取締役は会社経営の専門家であるというのが法の建前なので,
会社経営の専門家としての活動がおよそ期待できない禁治産者・準禁治産者は,
取締役にはなれないとされていたのです。

同様に,禁治産者・準禁治産者は公務員にも,弁護士や公認会計士にもなれません。
このように,禁治産者や準禁治産者になることで,
特定の職業に就く資格などを失うとされていることが多いため,
これを「欠格事由が多い」と表現したのだと思われます。

現在でも,成年被後見人・被保佐人には様々な欠格事由が設けられていますが,
被補助人には欠格事由が設けられていないことが多いようなので,
その意味で,現在の制限行為能力制度は弾力的になったということができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
特定の職につくなどの資格がなかったって事なんですね!
具体的でとても分かりやすかったです!
ありがとうございました(^-^)

お礼日時:2010/10/28 18:57

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