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★職業訓練校在学中の通所手当て(交通費)について
同じような質問と回答が沢山ありますが、あえて質問です。


自宅から訓練校まで8キロの距離があるので、
バスで通所申請(定期代にして一万円相当)する事が可能です。
定期の提出義務は今の所ありません。

バスで片道60分かかりますが、自転車だと片道40分で到着します。
バスだと乗換がある上、座席に座る事が出来ない程ぎゅうぎゅう詰です。
快適とは言えないし、時間のロスを防ぐ為自転車で通学したいと考えています。

平たく言えばバスで通所申請しておきながら自転車で通学したいのです。
バスの定期代は生活費に充当したいと考えております。

このサイトでは本件と似たような質問が多数あり、
このような状況を不正とみなす方と、
不正とはみなさない方がいらっしゃるようです。
不正とみなす方は税金の無駄遣いだ、
交通費の生活費への充当は許さない、といった
個人的感情を露呈されておられるようですが、
そういった感情・理を廃して、教えて頂きたい。

というのも、自分の見立てでは不正には該当しないと踏んでいる為です。
根拠は雇用保険規則に記載。一読願いたい。下記サイトの第59条(通所手当)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S50/S50F04101000 … 

自宅の住所を偽ったり、通学ルートを遠回し・複雑にして手当を過剰増やす事は
不正だと思いますが、最短ルート、最小額といった適切な申請ある事と、
悪天候時にはバスを利用する事がある、というところが今回のポイントです。

詳しい方の解釈・回答を求めます。尚、嫉妬に駆られた類の感情的な回答は必要ありません。
素直に自転車で申請する旨の回答も必要ありません。無愛想な文章で失礼しました。

A 回答 (1件)

・2キロ以上離れていれば通所手当は支給される


 ・公共交通機関等を使用・・・月額42,500円を上限とする実費相当分
 ・自動車等を使用・・・片道10km未満 3,690円 、10km以上 5,850円(場合によって8,010円)
・自転車で通う場合は上記の自動車等に該当するので・・そちらで申請するのが正しい
  第59条の「通所のため自動車その他の交通の用具」左記の「その他の交通の用具」に自転車が含まれるので(当然バイクも)・・「以下この条において「自動車等」という」の自動車等に該当する為
>最短ルート、最小額といった適切な申請ある事と
 ・なら自然に自動車等で申請するのが正しいでしょう
>悪天候時にはバスを利用する事がある
 ・事前に、その様な場合は単発的に交通機関を使ってもその分が支給されるかどうか確認するのが本筋でしょう
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。成る程、自動車等に含めますか。
ちなみに自転車で申請した場合月額2,000円の通所手当となります。

>事前に、その様な場合は単発的に交通機関を使っても
その分が支給されるかどうか確認するのが本筋でしょう

確認済みですが、単発の支払い方法は存在しません。
あくまで最適ルートの定期代のみです。

ちなみに職安としては自転車使うなら自転車・バス乗るならバスで申請して下さい。
の一点張りです。結局連中も細部まで理解してないって事と、立場上許容出来ない所でしょう。
公務員が同じ事をしてる人は沢山いると思いますがね。

先述した雇用保険規則59条の第三項目にこのような条文もあります。↓
★通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、
自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、
又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、
交通機関等を利用せず、かつ、
自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が
片道二キロメートル未満であるものを除く。)

ややこしい文章ですが、2キロ離れていれば自転車、
交通機関両立してもいいですよって事だと読み取れます。
また、反対にバスで申請して自転車を使ってはいけません的な条文は見た事がありません。
今回の件を明確に違反とする旨の記述があれば自分も黙って自転車申請するのですが。

ちなみに会社勤めしていた時はバスで請求して自転車で通っていましたが、
社内規則でそれは違反とはされていませんでした。
こんなソースも見つけました↓ 一読下さい。
http://www.hou-nattoku.com/consult/158.php

coco1701さんは第59条に目を通して頂きました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/10/29 14:40

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