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器物損壊罪(示談済み)ですが、刑事処分の程度は?
通行を巡るトラブルから、器物損壊罪を起こし、被害者に謝罪・弁償済みです。
民事の面では解決しておりますが、刑事処分はどの程度になるでしょうか。
トラブルの原因は、被害者が危険な運転で私のバイクを煽ったことにあるのですが。
事件の経緯も、処分に影響するものでしょうか?
罰金刑10万くらいを覚悟していますが、起訴猶予もあり得るのでしょうか?

A 回答 (2件)

器物損壊罪は、親告罪といって、被害者による告訴が必要となる犯罪です。


したがって、示談とあわせて、被害者に告訴の取下げをしてもらえるなら、必ず不起訴になります。

他方、被害者が、「示談は応じるが告訴は取下げない」という場合には、検察官によって総合的に判断して、不起訴にすることもあるでしょうし、罰金は払ってもらうということもあるでしょうね。

もっとも、情報量に限界がある掲示板での相談では、「不起訴になる可能性はあるが、必ず不起訴になると断言もできないし、どの程度の可能性があるかも答えることはできない」とお答えするのが精一杯です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被害者さんは、被害届を出されています。
告訴はしておりません。
処罰を望んでおられないということです。

お礼日時:2010/10/29 23:06

事件の経緯も処分に影響しますが、運転で煽ったぐらいだと処分の軽減は難しいです。



先に罵倒してきたとかなら相手にもかなりの非があると認められるでしょうが、
運転で煽るというのは証明が非常に難しいですからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
被害者は、被害届の調書で、危険な運転をしたと述べています。
私は初犯です。

お礼日時:2010/10/29 15:40

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