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親が生前に子供名義で貯めた貯金を渡していたら、死後、遺産にその分も入れて、遺産分配するのでしょうか。

A 回答 (2件)

裁判例によれば【預金者の認定については、自らの出捐によって、自己の預金とする意思で、銀行に対して、自ら又は使者・代理人を通じて預金契約をした者が、…特段の事情がない限り、当該預金の預金者であると解するのが相当である。

…預金の名義がどのようになっているか、銀行側が預金者についてどのような認識を有していたかは右判断を左右しない。】(東京高裁平成11年8月31日)
とされていますので、原則、預金債権者は出損者ということになります(本件では親)。

しかし、
>親が生前に子供名義で貯めた貯金を渡していた
当該貯金が(生前)贈与に該当すれば、相続財産から除外されます(ただし、特別受益の算出にて考慮される場合あり)。
贈与であると認められるためには、贈与契約が諾成契約である(民法549条)ことから、両者の合意が必要です。
【貯金を渡していた】というのが、通帳や印鑑を渡して、いつでも子供の自由に引き出せるようにしていたということであれば贈与とみなされる可能性は高いと思います。
ただし、相続財産を害する意図がある場合や、通常、親が子供にするための贈与とは認められないような額であれば、実質的に判断して、相続財産に組み込まれれることもあり得ると思います。

従って、
>死後、遺産にその分も入れて、遺産分配するのでしょうか
その必要があるか否かは、その貯金の性質によるといえます。

参考までに
http://www.naganuma.com/yellow/7_yokin_mitometem …
http://www.zouyo-souzoku.com/category/1329464.html
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よく言われていることは、子供が実質的に管理しているかどうかでしょうね。


ハンコと通帳をだれが持っているか。

おこずかい程度なら子供のものでもよいのではないでしょうか。
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