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県外への往診について。自由診療のみの内科診療所を開業しています。保険診療の場合、往診は距離で決められているようですが、自由診療の場合は距離に関係なく往診できると考えています。ただ、県外の場合、管轄の保健所が違ってくるのでどうかな?という気がしますが、法律上はどうなっているかお教え下さい。

A 回答 (1件)

アメリカの場合は州ごとに免許が必要で(登録費用も相当かさみます)、州をまたいだ診察が放射線科医の遠隔診断でも問題になったという話がかなり前からあります。


一方、日本の場合、法体系は基本的に40年以上前の枠組みが踏襲されており、お問い合わせの件のような事例には対応されているとは考えにくいでしょう。

また、県境に近い場所で開業されていて、往診の対象となる診療圏も県境をまたいで両側に広がっているという医師も多数おられるはずですが、彼らがいちいち両側の保健所にやっかいになるとも考えにくいでしょう。

さらに、県境をまたがなくても診療圏が市町村の境をまたいで、保健所の管轄が異なるような事例はさらに多いはずです。

保健所のどのような業務領域における管轄なのか、という議論も出てくるとは思いますが、基本的な線では管轄は施設の存在地を原則とする、という一般的な解釈のままでよろしいのではないでしょうか。

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございます。私自身も県外への往診は問題ないと思いますが、医師法・薬事法等は知らないところで違反を起こすこともあり質問いたしました。

補足日時:2010/10/31 13:17
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この回答へのお礼

このたびは、ご回答いただきありがとうございました。ご回答を参考に、関係部署にも問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2010/11/14 16:53

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