商標法3条2項に関連して質問です。
商標法3条2項に関連して質問です。
例えば、チョコレートを指定商品としてロッテ製品(チョコレート)をセブンイレブンで継続的に販売している場合は、セブンイレブンはチョコレートを指定商品として商品商標を取れると思われ、その製品にセブンイレブンの商標を付すことが出来ると思うのですが、ロッテ製品に小売店などの商標が付されているのを見たことがありません。
これはなぜなのでしょうか。
単に契約上の問題なのか、それとも他に理由があるのでしょうか?
教えてください。
回答(2件)
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ロッテ製品(チョコレート)に勝手にセブンイレブンが商標をつけるのですか?
商標については商品または役務について使用しますが、ご質問の場合は商品です。第2条1項1号で、業として商品を生産し...その商品について使用をするもの、とあります。つまり、ロッテ商品の商標は業として生産するロッテ会社が付けます。
一方で、OEM(相手先ブランド)製品というのがあって、製造メーカーが注文した販売会社の商標をつけて製造することがあります。PB(プライベートブランド)製品も同じです。製造能力を持たない販売会社が製造を委託するわけです。有名ブランドメーカーでも、自分の商標でなく発注元の商標をつけて生産することは一般的にやっています。
セブンイレブンの場合もいくつかPB製品を他社に委託したり、弁当・惣菜の自社工場での生産をしています。しかし、チョコレートはやっていないと思います。
ロッテ会社は自社製品のブランド(有名商標)を守りますから、セブンイレブンの名前をつけるのは拒否すると思われます。ロッテ商標の方が売れますからね。しかし、まだ無名の弱小チョコレートメーカーはセブンイレブンの商標をつけるのは歓迎するかもしれません。
パッケージなどで、外箱にセブンイレブンの表示をし、中身はロッテ商標商品が詰め込まれている、というのは全く問題がありません。商品自体の商標に影響がないからです。
ご質問の意味を取り違えている気もしますが、どうでしょうか。
No.1ベストアンサー20pt
弁理士です。
ロッテの商品にセブンイレブンのマークを付けても、セブンイレブンは何も得をしないから、コストをかけて付ける意味がないからだと思います。
セブンイレブンが商標権を持っているかどうかは、セブンイレブンが商標を付すことができるかどうかとは無関係です。他人がセブンイレブンという登録商標を持っているかどうかが問題ですが、このような著名商標について他人が商標権を取得することはできないので、他人が商標権を持っている可能性はないはずです。
そうすると、セブンイレブンは自由にセブンイレブンのマークを商品につけることができます。
実際に、プライベートブランドやお歳暮などでは、セブンイレブンの商標をつけて販売したりしているのではないでしょうか?
百貨店では、百貨店の箱に他社のビールを詰めて高く販売していますよね。
ところで、3条2項は、本来は識別力のない商標が使用によって周知化した場合に商標登録を特別に認めるという規定であり、その商標を使用できるかどうかとは無関係です。
この回答へのお礼
すみません。2条3項の間違いでした。混乱させてしまいすみませんでした。
確かにセブンイレブンはあまり得はしない気がしますね。
ですが、セブンイレブンとしては著名な製品に商標が載ることによる宣伝効果などはあると思います。
私なりも考えてみました、
商品商標は、業として生産、譲渡、証明するものが商品に使用するものです。
しかし、例えばチョコレートのパッケージ自体に譲渡する者(販売者)の商標を付すのは、譲渡する者の商標の使用態様でなく、生産者の商標の使用態様であると考えました。だれもチョコレートパッケージ自体に付されている商標が生産者でなく販売者とは考えにくいですし。
そう考えると、譲渡する者(セブンイレブン)は製品自体に商標を付す権利は無く、
その製品を詰める袋や贈答用の箱などに商標を付すのが正当だと考えました。
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