1月4日に家族旅行を計画しております。子供4歳が身体障害者手帳がありま
1月4日に家族旅行を計画しております。子供4歳が身体障害者手帳があります。航空機利用で座席を利用しない時運賃はかかりますか?また、いくらかかりますか?区間は仙台~伊丹です。
回答(3件)
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3歳以上なら小人運賃が必要です。また、身体障害者の等級によっては介助者も正規運賃の半額になる場合がありますので、ご利用航空会社にお問い合わせください。
なお、身体障害者や介助を必要とする人は同じ便に多く重なると、通常の客室乗務員数では対応できなくなる心配もあるので、搭乗人数や搭乗場所に制約等がありますから、何も言わずにインターネット予約などしてはいけません。ご利用の航空会社に早めに相談しましょう。
正確な所は航空会社に確認された方が間違いないと思いますが...
ANA、JALどちらのH.P.を確認しても小児運賃が必要になると思われます。H.P.では3歳未満の座席を必要としない場合無料となっています。
http://www.ana.co.jp/dom/fare/guide/
http://www.jal.co.jp/dom/rates/
なお、障害者割引があり介護者1名も割引になります。お子様が、小児運賃に障害者割引が適応されるのかどうかはH.P.上では不明です。
また、1月4日のチケットであれば早々に予約した方が宜しいかと思います。とりあえずお電話をされてみては如何でしょうか?
ANA 0570-029-222
JAL 0570-025-071
No.1ベストアンサー20pt
ANAの下記サイト「おからだの不自由なかたへの空の旅へのお手伝い 」をご覧下さい。いわく、
「身体障がい者割引運賃
Q;小児(3才以上12才未満)が航空第1種の身体障がい者の場合、介護者の割引は適用されますか?
A;適用されます。小児のお客様ご本人は小児運賃となります。
Q;インターネットで身体障がい者割引運賃の予約はできますか?
A;ご予約いただけます。空席照会後、「身体障がい者割引運賃」の空席ボタンを選択し、その後サポート情報を登録してください。」
http://www.ana.co.jp/share/assist/15.html
「航空第1種の身体障がい者」と「身体障害者手帳」の関係はわかりませんが、もし4才のお子様が「航空第1種の身体障がい者」に該当した場合、車いす使用で座席を使用しないとしても、「小児のお客様ご本人は小児運賃」ということで正規の運賃になりますが、介助者(親御様の少なくとも片方)は「介護者割引」が適用されると言うことです。
「航空第1種の身体障がい者」についてや搭乗時の介助など事前に確認された方がよいでしょう。
下記サイトにあるように専用窓口があります。
「おからだの不自由なお客様のご利用に関するご相談やご希望をお伺いします。
お問い合わせなどご予約・ご購入は・・・予約・案内センター
24時間年中無休
TEL.0570-029-222(有料)
搭乗に関するご案内は・・・ANAおからだの不自由な方の相談デスク
9:00~17:00 年中無休
TEL.0120-029-377
TEL.0570-029-377(携帯電話・有料)
TEL.03-5757-7251(PHS・国際電話・有料)
FAX.0120-029-366 」
http://www.ana.co.jp/share/assist/
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