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12月から給料支払が発生する従業員がいます。
(途中入社12月より正社員)
弊社は、12月1日~12月31日を12月分として、翌5日に支払います。
社会保険の徴収は、翌月徴収にしています。
この場合は、社会保険料は1月度より徴収して、
社会保険事務所には、翌月末(2月末)に、
1月分従業員より預かり分と1月事業主分を納付でよろしいのでしょうか?
(12月より正式稼働するため事業主分も悩んでいます)
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

#1です。




>12月1日に資格取得日になりますが、12月分(12/1-12/31)は徴収せず
1月5日に支給するからこれにより徴収する?
1月末は、12月分徴収する?(負担・事業主)
12月分は徴収せず、1月分から徴収して、1月末は12月分事業主負担ではないのでしょうか?
支給日にかかわってくるのでしょうか?


社会保険における考え方を説明します。(健康保険法、厚生年金保険法に書いてあるのですけど。)

12月1日が資格取得日になる社員の場合は、12月分の保険料(社員と事業主が折半)を負担して納付しなければなりません。

ところで社会保険では、「12月分の給与」という考え方がありません。

厚生年金保険第八十四条:
事業主は、被保険者に対して通貨をもつて報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなつた場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

難しい書き方になっていますが、簡明に言うと、事業主は「前月分の保険料」を「当月に支払う給与」から徴収できる、と書いてあるのです。

社会保険には、例えば「5月に支払う給与」という考え方はありますが、「5月分の給与」という考え方はないのです。つまり、ここでは、「5月に支払う給与」から前月分の保険料である「4月分の保険料」を徴収できる、と書いてあるのです。ですから「5月に支払う給与」は、3月分の給与であろうと4月分の給与であろうと5月分の給与であろうと構わないのです。

また社会保険では、「4月分の保険料」を5月末日に健康保険協会等へ納付することになっています。「4月分の保険料」のうち、社員負担分と事業主負担分を合算して事業主が納付するのです。

以上、質問者のケースにあて嵌めると次のようになります。
(1)「12月分の保険料」のうち、社員負担分は1月5日に支給する給与から徴収して預ります。
(2)そして、徴収して預った保険料を1月31日に健康保険協会等へ納付します。このとき会社負担分も同時に納付します。

会計処理は次のようになります。(数字は具体例です)

平成22年12月31日
〔借方〕法定福利費16,000/〔貸方〕未払費用16,000………「12月分の保険料」の会社負担分を計上

平成23年1月5日
〔借方〕給与手当16,000/〔貸方〕預り金16,000………「12月分の保険料」の社員負担分を給与から徴収して計上

平成23年1月31日
〔借方〕未払費用16,000/〔貸方〕普通預金32,000………「12月分の保険料」の会社負担分と社員負担分を納付
〔借方〕預り金16,000/
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原則で書かせていただきます。



入社日を12/1とするのであれば、社会保険の資格取得日は同日となるでしょう。
12月が資格取得月となりますので、12月分から保険料が発生します。
翌月徴収ということですから、1月分の給与から徴収となるのでしょう。

社会保険料は、翌月納付ですので、12月保険料を1月末に納付するため、翌月徴収として扱っているように思います。1月末に支払う分として給与天引きする日をもって会社負担も考えるべきだと思います。

給与計算では、何月分の保険料をいつ負担させるかで考えなければ、退職時の社会保険料の負担で誤りを発生させてしまいます。
給与天引きのタイミングなどは、会社によっても異なると思いますので、よく考え整理する必要があると思います。保険料の月分・給与天引きの月分・会社負担の月分を整理しておくべきだと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
私の考え方ですが、
12月分給与は徴収せず、1月分給与から徴収して、1月末は12月分事業主負担分を納付ではないのでしょうか?
納付については、支給日の翌末なので、2月末?と悩んでいます。
よろしくお願い致します。

補足日時:2010/11/04 14:05
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#1です。

回答の一部を訂正します。

「社会保険事務所」ではなく「年金事務所」です。
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平成22年12月1日に正社員になると仮定します。



社会保険の被保険者資格取得日は12月1日になりますから、平成22年12月分の保険料が発生します。つまり、社員負担分も会社負担分も平成22年12月分の保険料を払わなくてはなりません。

平成22年12月分の保険料を払うのは平成23年1月末日です。この場合、社員の給与から平成22年12月分の社員負担分保険料を天引きするのは、平成23年1月に支給する給与でなくてはならないと定められています。
【根拠法令等】健康保険法、厚生年金保険法

従って、来年1月5日の給料日(12月分給与)に今年12月分の保険料を徴収して下さい。そして、預った保険料に会社負担分の保険料を加えて、来年1月31日に社会保険事務所などへ納付して下さい。

この回答への補足

ちょっとあやふやになってしまいました。
12月1日に資格取得日になりますが、12月分(12/1-12/31)は徴収せず
1月5日に支給するからこれにより徴収する?
1月末は、12月分徴収する?(負担・事業主)

12月分は徴収せず、1月分から徴収して、1月末は12月分事業主負担ではないのでしょうか?
支給日にかかわってくるのでしょうか?
ちょっと分からなくなってきました。
よろしくお願い致します。

補足日時:2010/11/04 13:37
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