内税商品の消費税課税対象額はどういった値とするのが正しいでしょうか。
例えば、
外税商品で、本体価格1,000円の商品、
つまり課税後、1,050円になる商品では、課税対象額は、1,000円だと思います。
では、
内税商品で、1,000円の商品(本体価格953円、税額47円の商品)では、
どの金額を課税対象額、と表現するのが正しいでしょうか?
商品価格1,000円に対して税計算を行うため、課税対象額は1,000円と考えるべきでしょうか。
それとも、税額を抜いた、953円を、課税対象額と考えるべきでしょうか。
規則をご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授ください。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
消費税の計算に当たっては、税抜経理方式と税込経理方式があります。
税抜経理方式は、消費税等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額とを区分して経理する方式をいい、税込経理方式は、消費税等の額と当該消費税等に係る取引の対価の額とを区分しないで経理する方式をいいます。
法人税の課税所得金額の計算に当たり、法人が行う取引に係る消費税等の経理処理については、税抜経理方式又は税込経理方式のいずれの方式によることとしても差し支えありません。
また、税抜経理方式による経理処理は、原則として取引の都度行いますが、その経理処理を事業年度終了の時において一括して行うことができるものとなっています。
ご質問の「どの金額を課税対象額、と表現するのが正しいでしょうか?」の意味がよく分かりませんでしたが、課税対象額はあくまでも本体価格になります。
--------------
しかし、消費税の申告に当たっては、外税と内税が混在しても正しく計算できるように、一旦、内税で課税売上げを計算してから、課税標準額を算出します。
例えば、
本体 1,000,000+消費税 50,000
本体+消費税 1,000,000 という取引があっても
1,000,000+50,000+1,000,000=2,050,000
2,050,000/1.05=1,952,380(本体価格)
2,050,000-1,952,380=97,620(消費税)
と再計算を行う仕組みとなります。
--------------------
消費税法等の施行に伴う法人税の取扱いについて(個人についても同様の通達があります。)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
税抜経理方式と税込経理方式の2つの方法があること、初めて知り、勉強になりました。
ありがとうございます。
>課税対象額はあくまでも本体価格になります。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
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