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この4月から個人民事再生法が改正になったと聞きました。まったく法律の知識がないのでどう良くなったのか、よく分かりません。父が小さな株式会社を経営していますが倒産する場合適用になるのでしょうか?個人名で連帯保証人になっていて2000万ぐらい負債が残りそうです。

A 回答 (3件)

正確には,民事再生法が改正になって,「個人再生手続」と呼ばれる一連の制度が整備され,4月から施行されているということです。



制度の概要を紹介しているページはたくさんありますが,一例を挙げておきます。

あなたがこの制度を利用可能か,利用するのがもっともよい方法なのか,ということはあなたの収入や資産の状況で結論が異なりますから,質問の記載だけではなんとも言えません。

参考URL:http://daiichi.gr.jp/soudan/faxnews/20001220/200 …
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過大な負債の為に事業が行き詰まってしまった場合に、従来はその事業から取れるものだけを取って清算するというタイプのものがどちらかといえば主流でした。

典型的なものは破産です。
しかし、バブルの崩壊によってバランスシートの負債だけが過大になって、相当大幅な債務免除が行われないと産業全体のバランスが取れない事態となり、債務免除によって企業を潰してしまうだけではなく、再生させることを主眼にいろいろの法整備がなされてきています。
民事再生法もその流れの一環で、とくに個人向けの改正法は、非常に再生に重点を置いたものになっています。

ただここで留意いただきたいのは、単に借りたものを返さなくても良いというものではなく、あくまでもそのままでは破産してしまう可能性の高いものに債権者の理解を得て再生しようということです。

具体的には、#1で書いておられるように多くのサイトがありますからご覧いただきたいですが、無担保債務が3000万円を超えない債務者である場合、最大80%の債務を削減した再生計画について、事業者の場合でしたら債権者の半数以上が反対しなければ、裁判所が認可するという形で実施されます。
あなたの場合に適用されるかどうかということは、#1で書いておられるとおりであり、色々な条件によりますから具体的に専門家にそうだんされることをお勧めします。
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小さな会社であっても、会社について民事再生を適用する場合は、会社としての民事再生になります。



でも、同時に、連帯保証している場合は、個人としての民事再生も適用することになるのが一般的ですね。

まずは、弁護士に相談されるのがよいと思います。

参考URL:http://www.minjisaisei.info/
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