過払い金請求の和解書についてですが、
過払い金請求の和解書についてですが、
司法書士に依頼し、8月末にア○ム側から、和解の依頼があり、八割で和解と言う話しになりました。
質問なんですが、和解書と言うのはあると思うんですが、私のサインなどは必要ないんでしょうか?
それとも、司法書士側ですべて処理できる物なんですか?
10月の初めに気になり、
司法書士に電話して聞いたんですけど、「もう郵送したので2、3日後には届くと思います」と言われました。
待ってたんですが来ないので、ア○ムが司法書士の方に送ったと言う意味かな?とか、色々気になってしまい…。
あまり何回も電話するのも迷惑かなと思い、
1ヶ月以上たちますが、
司法書士に連絡してません。
長文、すいません。
分かる方、教えて下さい。よろしくお願いします。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
ご自身(代理人)が満足する和解額を業者が提示した場合は、和解書を交わします。どの業者も和解書を2通(業者用「債権者用」1通、相手「債務者」)送付してきます。
和解書には、振込み口座名、口座番号、振込日が記載されていて、業者と本人(専門家依頼の場合は代理人)が署名捺印します。
取引履歴と和解書のコピーは貰ったほうがいいです。入金日も確認しておくこともお忘れなく。
迷惑ではないかというお気持ちも分かりますが、お金を払って司法書士に依頼された訳ですから、確認することは消費者の権利ですよ。
現在、消費者金融が過払い金の返還に応じないというケースが結構あるようですが、参考URLにある通り、アコムの場合は、きちんと過払い金を返還してくれるそうです。
この回答へのお礼
詳しく説明していただき、ありがとうございます。
近いうちに連絡し、
両方のコピーを送ってもらいますね。
色々と教えてもらい、
安心出来ました。
おかしい。
確かに、委任状を書いた以上は、業者との和解も代理人の肩書きでOK。
質問者さんのサインは要りません。
質問者さんは、人ではない、ブタとか虫とか、プタや虫が聞いたら「同列にするな」と怒りそうな
そんな存在、つまりはモノです(まさかそれに対して不満はありませんよね?)。
しかし、8月とか9月に交わした和解書を11月になっても当人に送ってこないというのはどう考
えてもおかしい。
債務整理で飯を食ってるってことは、金貸しと同じ!!
だということもないとはいえないかもしれません。
せっかく踏み倒せたのにいい加減に考えてると、えらい目にあいますよ。
この回答へのお礼
回答ありがとうございます。
過払い請求した人は皆、虫や豚以下の存在ってことが回答ですね。
あ、虫や豚が聞いたら怒られますね(笑)。私、そんな質問してませんよ。まともな回答は前の回答者さんたちがもう教えてくれたことを、ご親切にリピートしてくれてるし…。
あなた、ネットでしか人に強いこと言えないんでしょう。
下らない回答、どうもありがとうございます!
> 私のサインなどは必要ないんでしょうか?
弁護士、条件付きで司法書士も代理人としての権限を持ちます。
だから、必要ありません。
弁護士等が了承してサインすれば、依頼人(質問者)がサインと押印をしたのと同等です。
> 司法書士側ですべて処理できる物なんですか?
依頼人(質問者)の了承の元に、出来ます。
> 和解の依頼があり、八割で和解と言う話しになりました。
この条件での和解に同意すると司法書士に話したのであれば、それで了承することを伝えたことになるので、それで終わりです。
この回答へのお礼
早々に回答していただき、ありがとうございます。
知識があまりないので助かりました。
きちんと話しがついてないと入金も大丈夫かなとか、不安になってましたが、
一応はこれで安心出来ました。
ありがとうございました。
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