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帰国時に、海外で購入した2万円程度の靴を履いて帰ったら
それは課税されるのでしょうか?(出国時は安い靴を履いているという前提です)
 加えて高級下着なども課税されてしまうのでしょうか?

A 回答 (4件)

法律上は海外で購入したものであれば、それが使用・未使用


あるいは着用中であるかに関係なく、課税判定対象品に該当します。
しかし、個人的に使用すると認められるものについては
一定金額までは、免税になります。
靴や下着などは、「その他の品目」という区分になりますが、
これらは合計市価が20万円以下であれば、免税となります。

例えばもし、15万円の下着と5万円の靴であれば、合計で20万円
以下なので免税ですが、16万円の下着と6万円の靴であれば、
16万円(20万に収まるもの)は免税ですが、6万円の靴は
課税されます。この場合その靴を着用して税関を通過すれば、おそらく
見つかることはないかもしれませんが、これは脱税行為に該当します。
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関税法ではどうかはともかく、実際に身に着けている衣服で引っかかる可能性はないでしょう。



特に靴は一見外国製とかはわかりませんし、日本出国時からそれをはいている人も多いので、税関も一々かまってはいられないでしょう。(本当は出国時に申告をしておく必要があるのですが)

それよりも注意は、時計やバッグの偽ブランドで、これは手に持っていてもわかれば没収です。
スーツケースの中身を調べられることもあります。こちらの方が要注意と思います。
勿論そのようなものに手を出さないことが一番です。
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実体験として、ボロボロのスニーカー履いて行き、レッドウイングの革ブーツを買って履いて帰ってきましたが、もちろん課税なしでした。


靴を指摘されるかもなんて心配、全然してなかったけど... 
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個人的にですが、過去にその様な(課税される)目に会った事は無いので、堂々としていれば大丈夫なのではないでしょうか?


そもそも、出国の際にどの様な着衣だったかを記録してある訳では無いので、課税するにしてもその点から証明しなければならなくなります。
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