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「特別養護老人ホーム」と「養護老人ホーム」の違いを教えていただけますか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

一番大きな違いは介護保険施設かそうでないかですね



養護老人ホームは
主に経済的な理由で居宅において養護を受けることが困難な65歳以上の自立者を入所させ、
養護することを目的とする施設のことです。行政による措置施設であり、入居の申し込みは施設ではなく市町村が行います。

特別養護老人ホームは
65歳以上であって、常時の介護を必要としかつ居宅においてこれを受けることが困難であり、やむを得ない事由により介護保険法に規定する介護老人福祉施設に入所することが著しく困難である者、または、養護することを目的とする施設である。
です。
入所されているかたにしたら同じなのかも知れませんが 特養老は介護保険が適応されますが養護老人ホームは
たんなる老人がたくさん住まわれている施設なだけです
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この回答へのお礼

mappy0213さん、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 19:02

違いに関しては、老人福祉法にて規定されています。



養護老人ホームは、「六十五歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難なもの」を入所させる施設です。(老人福祉法第十一条第一項第一号)
なお政令で定めている経済的理由とは、下記のとおりです。(老人福祉法施行令第六条)

一 当該六十五歳以上の者の属する世帯が生活保護法による保護を受けていること。
二 当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)の同法第二百九十二条第一項第二号に掲げる所得割の額(当該額が確定していないときは、当該六十五歳以上の者及びその者の生計を維持している者の前々年の所得につきその所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の同法の規定による市町村民税の同号に掲げる所得割の額)がないこと。
三 災害その他の事情により当該六十五歳以上の者の属する世帯の生活の状態が困窮していると認められること。


特別養護老人ホームは、「六十五歳以上の者であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なもの」で「やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認める」ものを入所させる施設です。(老人福祉法第十一条第一項第二号)

簡単に言うとそれぞれの施設は、次のとおりになります。

養護老人ホームは、環境上の理由及び経済的理由があって、介護を受けるほどではないが居宅での生活ができない人が入所する施設です。

特別養護老人ホームは、介護保険で要介護1以上の認定を受けて契約に基づいて利用する場合と、同様の状態ではあるけれど契約に基づく入所にはなじまない状況(具体的にいうと虐待を受けている場合や介護保険の認定申請ができない状況(認知症などで意思表示ができない)にある場合など)であれば入所できる施設です。

同じ老人福祉法は、それぞれの施設のサービスの内容も第二十条の四と第二十条の五に規定されていますのでそちらもご覧ください。

ちなみに養護老人ホームでも、特定施設入所者生活介護の指定を受けている施設であれば、介護保険でのサービス利用は可能です。

参考URLは、老人福祉法が掲載されていますのでご覧ください。

参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S38/S38HO133.html
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この回答へのお礼

sigeo-iさん、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 19:00

要介護の認定を受けた養護の必要な老人が入居できる_特別養護


養護の必要な老人が入居できる_養護
上記の違いがあります。
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この回答へのお礼

yyfrontさん、ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/27 19:01

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