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法の下に平等を語る上での適用の平等説と内容の平等説について、
意味としては、「適用の平等説」は法が国民誰しもに適用されること。
内容の平等説は、法の内容としても(絶対ではないが、条件(例えば同じ年収どうし)
さえ同じならば)平等という意味だと思いますが、

ウィキペディアだと3権のどれが当てはまるか?という話になっています。
これはどういうことでしょうか??

wikiより

* 法適用平等説(立法者非拘束説)は、14条1項は立法者を拘束するものではなく、三権のうち法律を適用する部門(行政と司法)だけを拘束するとする。
* 法内容平等説(立法者拘束説)は、14条1項は立法者を含めた三権のすべてを拘束するとする。

A 回答 (1件)

日本では一般的には後者ですよ。




例えば、

裁判官が「指定暴力団員だから傷害罪の刑罰を2倍にする」として判決を下す。
これは法適用の不平等。司法への拘束。

国会の法律案で「指定暴力団員は傷害罪の法定刑を2倍とする」という法律を作る。
これは法内容の不平等。立法への拘束。


前者は言うまでもなく不平等ですが、後者は微妙なところです。

実際、指定暴力団のみ適用する法律もありますからね。
後者は合理的な理由がある場合に限り認められるとされています。
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