A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
ゆっくり、落ち着いて考えてみましょう。
今ある倉庫は、住宅取得特別控除対象ではないんですよね。
でしたら住宅取得控除は、てっぺんから受けてないですよね。
「この状態でも、住宅ローン控除は受けられるでしょうか?」というご質問そのものが、無意味です。
住宅として購入したので、住宅取得特別控除=いわゆるローン控除を受けてる。
しかし住宅部分のうち半分を事業用に改造してしまった。
この場合には住宅でなくなった部分に対してローン控除を受けてる状態が「インチキな状態」になります。
按分して、控除額が減額されることになります。
もともと住宅ではないので、住宅ローン控除外でしょう。
土地、建物込みで購入してるのは理解できますが、代金の「消費税」から家屋部分が逆算すると計算されます。
その額(建物部分)のうち、住宅部分と、住宅以外の部分(プレハブ倉庫など)は、それぞれいくらかと計算が出てると思います。
今更のことで失礼なことですが、土地を買ったお金をローンで払っても「住宅ローン控除」は受けられません。
土地は建物ではないからですね。
ですから現在、ローン控除を受けられてるなら、必ず「土地の価格」と「建物の価格」が区別されてるはずです。
建物の価格が、住宅とそれ以外にに分かれてると思います。
回答ありがとうございます。
せっかくの回答なのですが、知識のおっつかずよくわかりません。
昨年の確定申告にいった際には、全て売買の資料等を揃えて税務署にもって
いって、係員の方に教えてもらって申告をしたので、もう一度自分で
申請した時の計算とか調べながら、ゆっくり頂いた回答を理解できるように
頑張ってみます。
>代金の「消費税」から家屋部分が逆算すると計算されます。
>「土地の価格」と「建物の価格」
ここら辺を重点的に整理してみます。
No.2
- 回答日時:
土地の購入代金をローンで支払ってても、住宅ローン控除の対象にはなりません。
つまりローン控除がどうのこうのというのがナンセンスです。
問題は、敷地内にある「倉庫」です。
倉庫なら住宅取得ローンを受ける際の按分計算で「住宅ではない」と計算がされてませんか。
失礼な言い方ですが、倉庫ではなく住宅だとしてインチキをしてるとすると、
今回貸付をするさいに住宅を法人に貸付してることになり、住宅ローン控除の対象外になります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
2階建ての居宅と横にプレハブ(外枠のみで中はガランドウ)が建っている物件で
差し押さえ物件になっていたものを購入しました。
(その際に、土地でいくら建物でいくらという表記ではなく、土地・建物でいくら
と言う風になっていました)
本当に居宅は居宅用にしか使用してませんので、法人に住宅を貸付してはいません。
今回は、その倉庫部分を内張りをして壁を作って事業用に使用し始めたという
ことなのですが、対象外なのでしょうか?
>倉庫なら住宅取得ローンを受ける際の按分計算で「住宅ではない」と計算
確かに、倉庫なので住宅でないと計算していると思います。
登記上にも居宅と記載のある実際に住んでいる建物で申請しています。
No.1
- 回答日時:
>会社から個人へ小額の家賃も払う形にしていて個人事業主の届出もしました…
「会社」って、誰かに貸すのですか。
もし、自分の個人事業のことを「会社」と呼んでいるなら、自分で自分に払う家賃など経費になりませんよ。
>土地・建物合わせた価格で、住宅ローンを組んでいます…
そのローン対象の土地建物のうち一部を事業用に使用するのですか。
それなら事業用部分はローン控除の対象にはなりません。
>店舗兼住宅ではありません…
店であろうが事務所や工場であろうが、事業用であることに代わりはありません。
ローン控除に固執するなら、ローンの金利と手数料をはじめ、減価償却費や固定資産税、水道光熱費や修繕費などを経費に上げずに、土地も建物も全部生活用だと主張すればよいのです。
さて、どちらが節税になるでしょうね。
回答ありがとうございます。
>「会社」って、誰かに貸すのですか。
説明が足りなくて申し訳ありません。
元から有限会社をしてまして、別の所に事務所を借りて営業
していたのですが、縮小して敷地内の倉庫部分を使用することに
したのです。で、個人名義の土地を会社に貸すので一応賃貸料を
とる形にしたのです。
>事業用部分はローン控除の対象にはなりません。
住居用部分だけでも、ローン控除の対象になるということですか?
その場合はローン残高を使用割合で按分して控除の計算をおこな
えばいいのでしょうか?
>どちらが節税になるでしょうね。
確かに!家賃をとらずに給料を増やした方がよかったのかもしれません・・。
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