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裁判の世界に乏しい者です。ただ、「陳述書」は証拠価値があることを知っています。
(1)訴訟1件で陳述書は何回までとかの規定がありますか。
(2)陳述書以外の3つの文書名を並べました。裁判所では、3つとも実在し証拠価値が認めらていますか。
(3)裁判官あての「私信書」と名付けた意見書は民亊裁判で証拠採用されますか。
(4)証拠採用される文書名が、外にあったら教えてください。

A 回答 (1件)

実務のうえでお答えしますと、民事事件の場合、自己の云いたいこと(これを「主張」と云います。

)は「準備書面」と云うタイトルでします。
これは、例えば、「原告は被告に対して年月日金○○万円貸し付けた。」と云うような内容となります。
「陳述書」と云うのは、当事者又は証人の云い分を、例えば「・・・お金を貸したその日は雨が降っており寒い夜でした。・・・」と云うような内容で書面にしたものです。
「身上書」や「私信書」と云うようなタイトルでは実務のうえではしないです。
また「上告書」と云うのは高等裁判所の判決に不服の場合、最高裁判所に提出する書類なので、紛らわしいので使いません。
なお、裁判所は判決までにタイトル内で迷うときには、口頭弁論の際に裁判官が直接に真意を確かめます。
陳述書の回数は法定されていませんので何回でもできますが、実務では1回だけです。

この回答への補足

委任弁護士がついておれば、準備書面は弁護士が書きますね。
本人は全てを弁護士に、弁護士が論じてくれない本人主張は没ですか。
わたしは、今日まで陳述書は本人が自己主張できる唯一の道具と思っていたのですが、そうでもないのですか。

それと、陳述書は何回でも可能、実務では1回だけとは、どういう意味ですか。

補足日時:2010/11/15 20:58
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この回答へのお礼

謝辞。非常に乱暴な質問でしたね。
イロハを全く知らないための質問で申しわけありませんでした。
必要なところは「補足」欄で書きます。

お礼日時:2010/11/15 20:52

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