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掲題の件につきまして質問させて頂きます。お手数をお掛けしますがご教授頂けます様お願い致します。

この度転職の機を迎えており、企業側から入社にあたって身元保証書の要求を受けているのですが、定年退職後の父が身元保証人となる権利を有しているのかという点を確認したいと考えております。

民法第450条によれば保証人の要件は以下内容となっております。
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(保証人の要件)

第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
 1.行為能力者であること。
 2.弁済をする資力を有すること。
2 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
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上記の内、「2.弁済をする資力を有すること。」という箇所はどういった者を指すのでしょうか。「有事に即返済可能な資金を保持する者」とすれば、対企業にその様な資力をもった者は限られるかと思いますので、「将来的に返済能力のある者」の方が近い様に感じるのですが、その資格を定年退職を迎えた父が有しているのかという点を気にしております。

身元保証人は可能な限り親族としたいと思っておりましてこの様な質問をさせて頂きました。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

普通に「保証」と言う場合は保証する範囲が決まっています。


たとえばアパートの賃貸借契約であれば、賃料や原状回復費の範囲を超えることはありません。

ただ民法上の身元保証に関しては、被保証人のしでかしたことは全部保証人が面倒をみるってことになってます。
そうすると、会社側から見て都合のよい保証人は・・・

(1)「親父だったら、たとえ年金生活をしてても、息子の不始末は貯金を取り崩してでもしりぬぐいするだろう」

(2)「無いものは払えないと言われちゃおしまいだから、最後は裁判沙汰にする覚悟で、遠縁のおじさんでもいいからお金持っていそうな人に身元保証たのんでね」

の二択になるかと思います。
相手次第です。

民法はトラブルになった時に「こういう解決をしなさい」と言っているだけで、トラブルになった後に関する条文を見てもあまり参考になりません。

採用担当者の方に相談するのが一番確実です。
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この回答へのお礼

bara2001様

早速のご回答誠にありがとうございます。拝見させて頂きました。

ご回答頂きました通り、この様な場合には一番確実なのは事前に企業側と認識を併せる事かと
思いますので、その様に対応したいと思います。

迅速で親切なご回答、重ねて御礼申し上げます。

お礼日時:2010/11/17 01:41

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