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現在工業用消臭剤のMSDSを作成していますが、毒劇物に該当するかどうかの判断が付かず、質問いたします。

消臭剤中に原料として劇物に該当するものを50%配合しています。
この場合、劇物に該当するものはあくまで『原料』なので、商品自体は劇物にならないのでしょうか?
また、これは毒物に関しても同じでしょうか?
法律を見ても、混合物に対する記載がない(見つからない)ので、判断できません。
ご教授いただきますようお願いします。

A 回答 (1件)

正確には、管轄の保健所でお尋ねいただく方がよいと思うのですが、一例として。



アジ化ナトリウムは毒物に指定されており、毒物劇物取締法では、アジ化ナトリウムを0.1%以上含むものは毒物として扱われます。つまり、防腐剤として何かに添加する場合でも、0.1%を超えて添加すれば、その商品が毒物の扱いになると云うことだそうです。

その原料となる劇物にも、この様な濃度の規程があるのではないでしょうか?
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