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都内在住、勤務なのですが、人が多く通行する歩道上にある看板が邪魔だなあと思うことがたびたびあります。道路、歩道は国のもので看板などを置くのは違法ではないのでしょうか?違法ならば通報して撤去してもらいたいのですが、110でいいのでしょうか?区役所なんかだと調べなければわからないし。

またもしその看板にぶつかって怪我をしたりしたら、誰の責任になるのでしょうか?

A 回答 (6件)

占用許可については警察で許可を得ているかどうか確認できるはずです。


http://www.kensetsu.metro.tokyo.jp/kitanan/jigyo …

置き看板は道路法当たりで取り締まっていた気がしますが
まず管轄の警察で聞いてみて下さい。

けがなどは通常、設置者に対し賠償責任が生じるはずです(民事)
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この回答へのお礼

わたしの言っている看板とは、リンクしていただいたページにある袖看板、日よけではなく、○このような物件は許可できませんに書かれてある置看板のことです。

>○このような物件は許可できません
このような物件は許可できません(基準に合わない物件/のぼり旗・商品の山積み/置看板)  このような物件を放置することは、通行上の支障となり危険であるばかりか障害者の方にとっては、大変迷惑なことです。
 また、万一これらの物件に起因する事故が起きれば、民事上の責任(不法行為による損害賠償責任)を問われる可能性があります。

 東京都では、このような状態を未然に防ぐため、日々、パトロールによる是正指導を行っています。


都内の至るところにこのような置き看板は見られます。このHPによると置き看板の場合は全て法律上認められていないとかんがえてよろしいでしょうか?

大変ためになるリンクを教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2010/11/19 22:13

東京都では「東京都屋外広告物条例」で屋外広告物を規制しています。



>もしその看板にぶつかって怪我をしたりしたら、誰の責任になるのでしょうか?

看板を置いた者に不法行為責任(民法709条)を問える可能性はあると思います。

参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/kenchiku/ko …
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この回答へのお礼

的を得てるリンクありがとうございます。

お礼日時:2010/11/30 22:28

 #2さんがいわれるように、固定式ならば占用許可が必要なので道路管理者、移動式ならば道路使用許可が必要なので警察です。


 道路管理者は、その道路の維持管理を行っている部署のことで、一般国道の内指定区間であれば国土交通省河川国道事務所かその出張所、指定区間以外の一般国道や都道府県道は都道府県の土木事務所か政令指定都市であれば所管の区役所道路維持係、市町村道はそれぞれの道路維持管理部署となります。一般国道の指定区間というのは、一般的には道路番号が2桁以下のものを差しますが、必ずしもそうとは限らないので注意が必要です。
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 22:20

即違法とはなりません。


店の前などは歩行者の妨げにならない範囲で認められていますので、
邪魔になるようなら自治体に通報してください。

ぶつかって怪我をしたらその人の責任です。
違法駐車にぶつかっても違法駐車側に責任が無いのと同じ。
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この回答へのお礼

>店の前などは歩行者の妨げにならない範囲で認められていますので、

これが正しければ、あいまいな決まりですね。

>ぶつかって怪我をしたらその人の責任です。
>違法駐車にぶつかっても違法駐車側に責任が無いのと同じ。

なるほどと思いますが、前の方の回答と異なるのでどちらが正しいのでしょうか?

回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 22:19

おそらく東京の場合は「区」ではないでしょうか。

大阪の場合だと「大阪市建設局管理部 路上違反物件担当」宛に電話して解決してもらう事になります。
ネットで「~区」、「建設局」あたりで検索してみてはいかがでしょうか?

あと、怪我した場合なんかは賠償請求できそうですね。これはした事がないので不確かですが。。。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。下の方のリンクによると、賠償請求はできそうですね。

お礼日時:2010/11/19 22:17

その看板は固定式ですかそれとも移動が簡単なタイプどちらでしょうか?


固定式看板名だと道路占用を得て設置してあるものであれば道路管理者に言ったほうがよいです
移動可能なタイプの物であれば警察ですね
私道上であっても地目が公衆用道路となっていればあれば一般公道と同じ扱いですが
管理権限が「公」ではなく「私」になりますので土地所有者に要請することになります
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この回答へのお礼

私の言っている看板は移動可能なタイプのことです。一般的な歩道のことなので、私道ではないと思われます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/19 22:15

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