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建築確認申請書の第三面の許可・認定等の欄で、開発許可の旨と番号、日付を書いてくださいといわれました。この「開発許可の旨」とは、どのようなことを書けばいいのでしょうか?どなたかご経験のある方、詳しい方がいらしたら、教えてください。また、日付は、許可書が降りた日付でしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

確認申請以前に開発許可が必要な物件です。


開発許可の副本がありますので
その許可番号、許可年月日
を記入するのです。
場合によっては、副本のコピーを確認申請に添付します。
また、都市計画法37条の建築制限解除及び
同法の着手届も許認可庁に提出する必要があります。
開発許可副本

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?l …

副本(申請者用)のことです。

開発許可と確認申請の関係図

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/nagare. …
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。開発許可の申請はおり、確認申請を監査機関に提出した際に、コピーを渡しました。ただ、修正で申請書に上記のようなことを言われ、わからなくて質問させていただきました。ちなみに開発許可の旨とは、どのようなことを書けばいいのでしょうか?また、提出する配置図の敷地の隣地境界線の数値と敷地を検査した時の現況の隣地境界線の数値は同じでないといけませんか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/11/21 18:20

補足3



>役所に聞いてまた調べてもらうのか

開発許可の副本はどこにあるのかな?
正本=許認可庁
副本=あなたの所→設計事務所かな?
市町村副本=市町村の控え

敷地寸法=開発許可の敷地寸法にするべきものです。

どこにもなければ
許認可庁で
開発登録簿の閲覧で確認できます。

http://www.pref.aichi.jp/0000022149.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何度もお伺いをし、回答いただけて大変助かりました。感謝しております。教えていただいた情報、アドバイスをもとに、進めたいと思います。役所にも確認してみたす。ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/23 18:16

補足2


>つまり、開発許可の旨とは、副本のコピーにあたるということなんですね。申請書には、日付と番号のみをかけばいいんですね。

そのとおり。

>最初のあてさきは、みれませんでした。ほかに、みれますか?


http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
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この回答へのお礼

お返事遅くなりました!とってもわかりやすく大変べんきょうになりました。ありがとうございました。
もう一点、もしよかったら教えていただきたいのですが、敷地の隣地境界線の距離を業者に調査していただいたんですが、工務店さんにいただいた資料のほうが小数点が細かく、確認申請の時に配置図面は工務店側の細かいほうを書きました。そうしたところ、検査機関さんから、開発許可書の敷地の隣地との整合性が違うので調べてください、またはそろえてくださいと言われました。この場合は、役所に聞いてまた調べてもらうのか、一筆書いてもらいあわせるかという対策をするのかちょっとわからないので、もしおわかりでしたら教えて下さい。よろしくお願いします。

お礼日時:2010/11/23 11:29

補足2



>いくつか確認をしたいのですが、開発許可の旨にあたるのが
これ見てわかる?
右ページ
当初示したんだけど。
http://oshiete.homes.jp/kotaeru_reply.php3?q=633 …

調整区域において
開発行為があるものは、34条許可=開発許可で
ないものは、43条許可=建築許可になる。
http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu …
の違い。
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>ちなみに開発許可の旨とは、どのようなことを書けばいいのでしょうか?



添付したのは開発許可証(副本のコピー)ですので
許可番号、許可年月日を記入するのです。

>また、提出する配置図の敷地の隣地境界線の数値と敷地を検査した時の現況の隣地境界線の数値は同じでないといけませんか?

原則一緒です。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。たいへんりかいすることができました。つまり、開発許可の旨とは、副本のコピーにあたるということなんですね。申請書には、日付と番号のみをかけばいいんですね。ちがったら、また教えてください。苦笑 最初のあてさきは、みれませんでした。ほかに、みれますか?たびたび、すいません。よろしくお願いいたします。

お礼日時:2010/11/21 20:32

たとえば 都市計画法第29条許可 千葉市指令都宅 第100号 許可年月日 H.22.11.21 のように書きます。


日付は開発許可の通知書に記載されています。いわゆるおりた日です。審査機関によっては許可書の写しを求められますがもっていない場合は宅地課等開発審査の窓口で確認することができます。

ただ、許可が下りて開発の検査済がすでにあるときは「検査済証」の番号と日付、さらに「完了公告」の番号と日付も記載しています。または、「完了公告以前の建築承認」を受けている場合はその番号と日付も必要です。

この回答への補足

どうもありがとうございます!とってもわかりやすくて、大変助かりました。
いくつか確認をしたいのですが、開発許可の旨にあたるのが、都市計画法第29条許可でいわゆる許可条項にあたるのでしょうか?開発行為許可書には、概要にその他の事項で
市街化調整など、その市の条例なども載っています。これとは違うのでしょうか?

また、申請書に提出する際の配置図で、敷地の隣地境界線を調べていただきました。これは、提出する際は、数値が違うといけないのでしょうか?調べていただいた会社と工務店さんとで数値が小数点で、細かく出たところとあり検査機関に提出したところ、自分も統一してなかったのもありますが、どちらがほんとうですか?と言われました。こういう場合は、あまり細かい数値よりもある程度のものでいいのでしょうか?

もう一点、着工すると盛土をしますが、これも申請書の配置図に記載する数値と調べていただいた現況図とは同じでないといけないのでしょうか?自分が提出した際は、盛土をした数値をしてしまいました。

たくさん補足して申し訳ありませんが、わかる程度でおわかりでありましたら、よろしくお願いします。

補足日時:2010/11/21 18:35
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